日本の主権は国民にあり
【特定秘密保護法に断固反対する】

後世の日本人の為に強行採決への流れを記録 / 秘密保護法案・全文


 


3分でサクッと分かる問題点
【 超訳 秘密保護法案強行採決なんかダメ!まだまだやりましょう!】
※原文は秘密保護法に反対する弁護士集団“自由法曹団”が発表した抗議声明。固い文章を若手弁護士が若者向けに“超訳”したものを紹介!

12月6日、政府・与党は、参議院で、特定秘密の保護に関する法律(秘密保護法)「修正案」の採決を押し切ってしまいました。かなり多くのみんなが反対している、憲法を踏みにじる法案が、まともな審議もしないで、たった9日間で押し切られてしまったんです。
全国の弁護士2000名が加入している自由法曹団は、こんなとんでもない採決をした政府・与党に、怒りをもって全力で抗議します。

1 秘密保護法が成立すると何が起こるの?

秘密保護法では、
(1)大臣や官僚が、防衛、外交、スパイ、テロと名の付くいろいろな情報を「特定秘密」だと言って、「なにが秘密か」も秘密にします。
(2)特定秘密を、メディアや私たち市民、国会議員にも裁判官にも秘密にします。そして、特定秘密を知った公務員・従業員やその家族に対して、身元や家族、交友関係を調査して監視します。
(3)秘密を漏らしたり、なんかよくわからないけど官僚の上のほうにとって都合の悪い方法で情報を得たり、「これってどうなってるのかな?取材しようよ」と内輪で相談すること、「取材してよ」「教えてよ」と頼むことまでも、刑務所に入らなければならないような刑罰を科します。
大臣や官僚の思うままに特定秘密の指定ができるので、官僚トップが情報を独り占めして、好きなように操作できるようになります。ジャーナリストも一般国民も、国会議員も裁判官も、官僚の「好き勝手」に入っていくことができません。
秘密保護法は、国家安全保障会議(NSC)設置法と同時に生まれました。これは、日本が戦争をできるようにするいろんな法律(「集団的自衛事態法案」や「国家安全保障基本法案」)とつながっています。こんな法律が全部通ったら、この国は「集団的自衛権」を口実に、アメリカが戦争をしたいときに、外国に出て行って人を殺し、殺される国になります。
石破茂さんは、「デモはテロ」だと言って、秘密保護法が民主主義に反することをあらわにしました。秘密保護法が成立しちゃうと、首相の言うことを批判すると「テロ」となってしまい、公安が国民を監視するなんていう社会になっちゃいます。
こんなことは絶対にだめです。秘密保護法は、そういう社会に向けた入口なので、絶対に廃止させましょう。

2 ぼくたちの40日間戦争

秘密保護法案が提出された10月25日から40日くらい経ちました。
この40日間、いろんなところから秘密保護法案は厳しく批判されました。法案の何が問題か、何を目指すものなのかもわかりました。自由法曹団も、法律家の目線から批判しました。
「なぜ必要」「なぜ急ぐ」「なにが指定できる」「どうチェックする」「どう管理する」「調査はどこまで広がる」「なにが処罰される」「国会はどうなる」「裁判はどうなる」「報道の自由はどうなる」・・これらの「問い」に、なにひとつまともな説明はなかったですね。
めちゃくちゃな答弁の結果、法案は一応ちょっと修正されました。
(1) 秘密は60年間みんなに秘密にするよ。ものによっては永遠に秘密だよ。
(2) 何をするのかよくわからないけどとにかく内閣総理大臣が何か関与するよ。
(3) 決まってなきゃいけない問題は法律が成立したあとで決めるよ。
(4) よくわからないものをちょっとこねくりまわして、もっとよくわかんないものにしたよ。
というもので、全然「修正」なんかじゃありません。
世界から見ると、情報は国民みんなに知らされなきゃいけないのに、秘密保護法は全然世界基準についていけてません。
でも、ここまで与党を追い詰めたのは、どんどん国民が声を上げていった、それがどんどん増えていったことです。海外の人たちまで批判してきたでしょ。戦争が嫌だという人、民主主義とか人権が大事だと思う人、情報公開が大事だと思う人、原発やTPPに反対する人も一緒になって、秘密保護法に反対しました。
自由法曹団はいろいろやってきたけど、こんなにいろんな人が反対したっていうことは今までないと思います。
秘密保護法は押し通されました。でも、押し通した政府・与党は、国民からも国際社会からもそっぽを向かれています。

3 明日へ

なにが隠されようとし、なにが認められなくなるのか。
政府・与党は、どんな国と社会をつくろうとしているのか。それが、私たちのくらしとどれだけ深くかかわっているか。
私たちは、この活動で大きなことを学びました。こういう声を、もっと広げていかないといけません。
秘密保護法が実際に動き出すことを止めて廃止を求め、マスコミや国民が情報を得ることができるようにして、誰も逮捕されたりしないように自衛隊や警察を見張りましょう。
国民が望んでもないのにこんなめちゃくちゃなことをやった政府・与党を許さず、国民の声が国会や政治に反映されるようにしましょう。
日本が戦争をできるようにすることをやめさせましょう。
みんなと一緒に秘密保護法に反対したことで、私たち自身が、民主主義と人権を守れる力を持っていることがわかりました。
一緒にがんばったすべての皆さん、自由法曹団ともっと一緒にやりましょう。自由法曹団も全力でがんばります。

2013年12月 6日 自由法曹団
※原文の「ナントカ大臣」を「大臣や官僚」に管理人が変更。(リンク元



「今回、専門分野を超えてこれだけの学者が(秘密保護法反対の為に)集まったのは、国民全般の生活に
関わるからです。それだけの危機感を持たなければならない問題なのです」(ノーベル物理学賞・益川敏英)


政府が隠したい情報を勝手に特定秘密に指定し、半永久的に秘密に出来る秘密保護法に断固反対。
公益のためになる情報を明らかにしたジャーナリストや内部告発者までも処罰する内容となっている。
「何が秘密事項に決定されたのかも秘密」にして、触れると罰するとんでもない法律だ。
「敵対国家に情報を渡すこと」が罪なんじゃなくて「政府が隠したい情報を知る」ことが罪にされている


外国にも情報保護を定めた法律はあるけど「重罰の対象となる漏えいの定義」
まったく違う。他国はスパイを念頭にしているが、日本は国民が政府の秘密を
知ることを対象にしている。諸外国には秘密指定の正当性を調査する公平な第三者
機関がある一方、日本にはない。政府が憲法違反の決定をしても60年以上隠ぺい
日本はスパイ天国なんかじゃない。2000年代に入って
公務員の情報漏えい事件は5件しかなく、しかも、うち
3件は起訴猶予、1件は執行猶予で、実刑は1件のみ
(懲役10カ月の軽罪)。法案の真の目的は言論弾圧

安全保障、テロ防止の名の下、原発汚染、TPPなど、解釈次第でいくらでも秘密指定できる範囲が広がっていく(現時点で42万件)。
秘密保護法案では“テロリズム”を「政治上その他の主義主張に基づき、国家もしくは他人にこれを強要する活動」(第12条)と規定。
サイトに「○○すべき」など意見を書くと“強要”になり得る。こんな民主主義破壊法がたった1ヶ月の審理で強行可決された

『特定秘密保護法』とは、大臣らが秘密に指定した情報を漏らした公務員を罰するだけでなく、情報を聞き出そうとした者(一般人含む)も罰する法律。秘密指定の期間は60年。それだけでも長いのに、無期限に秘密にできる項目が複数ある。秘密指定の対象は外交、防衛、スパイ防止、テロ防止の4部門。一見まっとうに思えるけど…

(1)外交…政府が国民にウソをついていた沖縄密約事件(西山事件※佐藤首相は沖縄返還の見返りに、本来米国が支払うべき土地の復元費用を日本が肩代わりすると密約。それを隠して“沖縄返還”だけを宣伝して自らの手柄にした)のような、政府の違法行為が発覚しなくなる。条約交渉に不利という理由でTPP情報も隠される。
(2)防衛…イラク戦争で自衛隊が“人道援助物資”を輸送機で運んでるふりをして、実際はフル装備の米兵を運んでることが判明して憲法違反になった事例や、墜落事故が続く輸送ヘリ「オスプレイ」の配備状況&新たなトラブルが出てこなくなる。多発する防衛省の不祥事も闇から闇へ。
(3)スパイ防止…既に存在している以下の法律で対応できるし、実際これで今世紀に入って大きな問題は起きていない。
・防衛秘密については自衛隊法違反(5年以下の懲役)
・米国から供与された情報についてはMDA秘密保護法(懲役10年以下)
・国家公務員の秘密漏えいについては国家公務員法(1年以下の懲役、50万円以下の罰金)
市民の知る権利を侵害する新法を作るより、これらの法律を厳罰化するなど運用強化を。
(4)テロ防止…多くの識者、ジャーナリストが「政府が狙う本丸はコレ」と指摘。“テロ防止”はとても便利な言葉。政府に歯向かう者をテロリスト予備軍に認定し、盗聴もメール閲覧もやり放題。戦前の治安維持法も“テロ防止”を建前に作られ、数年で死刑つきの言論弾圧法に化けた。「原発はテロの標的になる恐れがある」という理由で、原発汚染も含めて情報が出て来なくなる。反政府デモや官邸前の抗議運動は“テロ犯の温床”として弾圧される。どうしてもテロ防止の新法が必要なら「国際テロ」に限定すべき。

【立法するなら国際常識として最低限必要な7項目】
・政府の違法行為を秘密に指定してはならない
・一般市民を処罰の対象にしない
・公益に反して指定した場合は処罰対象
・内部告発者を保護する
・政府から完全に独立した第三者機関が秘密指定の妥当性を審査
・国民が政府をチェックするため秘密指定の期間は原則10年。最重要機密も30年で全て公開する
・条文の中から“その他”という言葉を消す。“その他”は拡大解釈に繋がる。※法案には“その他”が30箇所以上もある。

【逮捕されたら絶望】
何の秘密を知ろうとして逮捕されたのか、その内容は弁護人にも明かされない。これでは無実を訴えたり弁護しようがない。どうやって「疑わしきは被告人の利益に」の原則を守れるのか。

僕は日本を北朝鮮や中国のような秘密国家にしたくない。「何を秘密にしたのかも秘密」だから、国民にとっては情報の地雷があちこちにあるようなもの。法案は「正当な取材は保障される」としているが、正当・不当を決めるのは権力側だから、記者は不安で取材できない。正義感の強い公務員も口を閉ざす。結果、大半のメディアは大本営発表の政府広報誌に。逮捕されるかどうかが問題ではなく、「逮捕されるかも」という不安で言論活動が萎縮、自己規制するのが大問題。そのような自粛ムードを作ることに政府、官僚の狙いがある。ウソみたいな話だけど、それらを可能にする法案であり、だからこそ国連も、ノーベル賞学者たちも、海外のメディアも批判している。
※政府の宣伝する「日本はスパイ天国」に騙されないように。過去15年間で実刑までいったスパイ事件はわずか1件しかない。
『秘密保護法の罰則(要約)』(全原文
第23条 特定秘密の取扱いの業務に従事する者が、業務により知り得た特定秘密を漏らしたときは、10年以下の懲役に処し、又は情状により10年以下の懲役及び1000万円以下の罰金に処する。
第23条3項 罪の未遂は、罰する。
第25条 特定秘密の漏えいを共謀し、教唆し、又は煽動した者は、5年以下の懲役に処する。※一般市民も対象。聞き出したり、聞き出そうとしてもアウト。「共謀し」というのは、“聞き出そうぜ”と誰かと話し合うのも逮捕ということ。しかも12/2の国会答弁で内閣府特命担当相は、従来は「特定秘密と知らなかった場合は罰にならない」と言っていたのが「秘密情報と明確な認識なくても、取得する“かもしれない”と思っていれば処罰」と答弁。そんなもの証明しようがない。狂ってる。


2013年度。この調子でずっと続いている。既にメディアは“陥落”しており、自ら情報を集めねばならない

★外部リンク:秘密保護法案 市民生活への影響は

●ノーベル賞受賞者(物理学賞・益川教授、化学賞・白川教授)ら著名な学者2000人以上が反対声明
●岩井俊二氏、坂本龍一氏、奈良美智氏、村上龍氏、浅田彰氏、鴻上尚史氏ほか、各ジャンルのクリエイター
「音楽・美術・演劇・映像・出版など表現に関わる人の会」が“1万人以上”が秘密保護法廃案を訴える(12/2)
宮崎駿監督、高畑勲監督、山田洋次監督、是枝裕和監督、大林宣彦監督、吉永小百合さん、大竹しのぶさん、
ジェームス三木さんなど映画人269人が「特定秘密保護 法案に反対する映画人の会」を結成&アピール!(12/3)

●秘密保護法案にスイス・ジュネーブの国連人権事務所が「深刻な懸念」と異例の声明(11/22)
●12/3、国連が2度目の懸念。声明を出したピレイ人権高等弁務官は国連人権機関トップ ANN動画予備)  
●国際人権団体ヒューマン・ライツ・ウオッチ声明「秘密指定の権限や情報漏えいの処罰が広範囲過ぎる」(11/25)
●世界102カ国の作家団体で構成する国際ペン(本部・ロンドン)が日本の秘密保護法に異例の反対声明。「政治家と
官僚が、過剰な秘密保全の考えに隠れて、自らに権力を集中させようとしている」。日本への声明は戦後初(11/20)



後世の日本人のために、秘密保護法案と戦った人々のことを記録!

近代史を読んでいると、「どうして戦前の人々はたやすく一部の権力者に支配されたのだろう」と疑問に感じることがある。情報や階級が分断された戦国時代や江戸時代ならともかく、大正デモクラシーを経て国民に教養があったのに。
まして現代はネットやテレビなど情報伝達の手段は格段に進歩している。今の日本なら、こんな欠陥だらけの秘密保護法が通ることはあるまい--そう思っていたら、まさかの強行採決。しかも、衆院、参院と2度にわたって!
後世の日本人は「どうして2013年に祖先は反対しなかったのか」「なぜあんな酷い人権弾圧法に抗議しなかったのか」と疑問を抱くだろう。それゆえ、ここに法案の審議前の動きから採決、そして願わくば違憲判決・廃案までの歴史を記しておきたい。後世の人々が過ちを繰り返さない為に。(以下、各リンク元の要約。画像は全てリンク元より)

《2013年》

【閣議決定前】
政府は臨時国会への法案の提出に向けて、8月から自民・公明両党との協議を始めた。公明党は「知る権利」「取材の自由」を法案に明記するよう求め、法案に「(報道関係者の)取材行為については、もっぱら公益を図る目的を有し、かつ法令違反、または著しく不当な方法によるものと認められない限りは、これを正当な業務による行為とする」と加筆された。これをもって公明党は法案賛成に舵を切ったが、取材行為を「不当」「正当」と判断するのは結局権力者であり、これでは取材の自由が保障されない。「公益を図る目的を有し」は時の政権にとっての公益(以前なら原発推進は“公益”)だから、メディアは大本営発表ばかりになる。取材を受ける公務員も情報提供に後ろ向きになり、結果的に国民の「知る権利」が損なわれてしまう。そもそも“知る権利”保護の対象を「出版または報道の業務に従事する者」と限定しているため、一般市民やブロガーは保護されない。

●10/3 秘密保護法案の検討過程「真っ黒塗り」…どういう人達によって、どういう話し合いによって出来あがった法案なのか?というのも全部秘密。秘密保護法案の検討過程について、毎日新聞が関係省庁(外務省や内閣法制局など)に情報公開請求をしたところ、法案の内容に触れる部分は「不当に国民の間に混乱を生じさせる恐れがある」として全て黒塗りにされ、1ページ全部が真っ黒に塗りつぶされた文書も数多くあった。市民生活に関わる重要法案であり、どのように条文が決まったのか、主権者である国民にはプロセスを知る権利がある。省庁は不開示の理由を「未成熟な情報に基づく混乱を不当に生じさせる恐れがある」としている。確かにそれは情報公開法に定められた不開示理由の一つだが、「国民には法案の作成過程を議論する権利がある」として、民主党政権が2011年に提出した情報公開法改正案では、こうした不開示理由は削除された。しかし、改正案は年末の衆院解散で廃案となってしまったことから、現政権は従来と同じく作成過程を非公開にしている。
  タイトルや見出し以外は真っ黒に塗りつぶされた秘密保護法案に関する開示文書
http://mainichi.jp/select/news/20131003k0000m040141000c.html
 
●10/4 パブリックコメント結果発表…内閣官房は秘密保護法への国民意見を聞くため、2013年9月3日から2013年9月17日までの15日間、パブリックコメントを受け付けた。意見内容は、賛成意見が11,632件、反対意見が69,579件(約77%)、その他が9,269件であったことを発表。
※意見受付期間の段階では、まだ自民は秘密保護法の概要しか発表していない。新聞に全文が掲載されたのは10/25。

●10/10 参院会館講堂で超党派の勉強会「黒塗りさえ出なくなる」…沖縄返還協定(1971年)で基地の一部を返還した米国は、現状回復費用の400万ドルを地主に支払うことになっていた。だがその裏で「日本政府が費用の全額を肩代わりする」という密約が交わされていた。米国が支払うべきものを日本国民の血税でまかなうという理不尽な密約を、外務省からスッパ抜いたのが毎日新聞(当時)の西山太吉氏だった。氏に正義感から機密文書を渡した外務省事務官は国家公務員法違反で逮捕され、西山氏も教唆(そそのかし)で逮捕された。国民の利益のため政府の嘘を明かしたにもかかわらずだ。
※「沖縄返還にともない時の政権が国民の窺い知らないところで裏金3000万ドルを米側に支払っていたことは企業で言えば背任横領、戦後日本の議会制民主主義を否定する大罪である。処罰されるべきは、告発した西山記者ではなく為政者の方だ。
また、別の見方をすれば、現行法で西山記者を裁けるのであれば、わざわざ新法を作ることもないのである」(ジャーナリスト・藤本順一氏)
秘密保護法について西山氏は次のように分析する。「日本のイラク戦争参加は情報開示請求しても真っ黒。(航空自衛隊は表向き国連の人道支援に協力するとしていたが)実は69%が武装米兵を運んでいた。それを隠していた。建前と実際が違う。日米同盟関連はいつもそうだ」「(尖閣で激突した)中国漁船のビデオなど秘密でも何でもない。すり替えだ。(政府は)日米同盟の中味が出てくることが一番怖い」。公務員法であれば1年以内の懲役だが、新たな秘密保護法は10年以内の重罰。“10年投獄されても国民のために政府の罪を晒す”という公務員がいるのか。
  元毎日新聞記者・西山太吉氏

【第185回臨時国会始まる 10/15】

●10/16 『秘密保護法 内容知らず74%』…NHKが行った世論調査で「特定秘密保護法案」の内容を「知っている」と答えた人は23%、「知らない」と答えた人は74%だった。

●10/17 公明党が常任役員会で秘密保護法案了承。公明党は「知る権利に資する報道または取材の自由に配慮しなければならない」「取材行為は著しく不当な方法でなければ正当な業務」と法案に追加されたことで、山口代表が「臨時国会で法案成立を図りたい」と発表。だがしかし!「知る権利に資する」かどうかや、「(取材が)著しく不当な方法」かどうかを判断するのは権力サイドであり、何の歯止めにもなっていない。
  「今国会で成立させたい」と意欲を見せる山口代表
※東京新聞(11/20付)が公明党を痛烈に批判。「罪深きは公明党だ。希代の悪法たる特定秘密保護法案の成立に一直線とあっては、「安倍政権のブレーキ役」が聞いてあきれる。国民に期待を持たせた分、自民党よりもたちが悪いかもしれない。支持母体の創価学会も、秘密法案とダブる戦前の治安維持法違反の罪で初代会長(牧口常三郎)が投獄され、獄死した過去を忘れたのか。安倍タカ派路線の補完勢力に成り下がった公明党を指弾する」。この続きは創価学会の人にこそお読み頂きたい
※特定秘密保護法に反対する学会員有志で公明党へ要望書を提出する運動を行っている。
http://abekenmaruke.blog.fc2.com/blog-entry-7.html

●10/24 日弁連(日本弁護士連合会)は秘密保護法案について「秘密の範囲が広く指定基準も極めて曖昧、刑罰も重い」と批判。そして「漏えい防止は厳罰化でなく、情報管理システムの適正化で実現すべきだ」と主張。「過去の漏えい事件は組織内部の情報管理のずさんさが原因であり、情報の重要度に応じてランク分けした管理システムが実行されれば漏えいを防ぐことができ、新法は必要ない」とした。同時に国民への情報開示を充実させるため、公文書管理法や情報公開法の改正が必要とも。
  日弁連秘密保全法制対策本部の江藤洋一本部長代行(左)
http://www.47news.jp/CN/201310/CN2013102401001192.html
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/131024/plc13102416150011-n1.htm?utm_source=dlvr.it&tm_medium=twitter

●10/24 人権団体「アムネスティ・インターナショナル日本」は秘密保護法案について「表現の自由や知る権利を著しく制限しかねない。深刻な懸念を表明する」と声明。政府の恣意で多くの公的情報が特定秘密にされる恐れがあるほか、表現の自由に関する様々な活動が罪に問われる可能性があると指摘。
http://www.amnesty.or.jp/news/2013/1023_4249.html

●10/24 自民党衆院議員の村上誠一郎元行革担当相が、秘密保護法について共同通信に「特定秘密に指定されれば30年(※後に60年に)も封印される。国民の目線で検証できなくなるのではないか」と批判。安倍政権が同法案とともに日本版「国家安全保障会議」(NSC)の設置や、集団的自衛権行使容認の検討を進めていることに「周辺国から戦争の準備ばかりしているとみられる」と指摘。「自民党の良さは多様性だったのに、今は右向け右で一色になる」と話した。村上議員は衆院政治倫理審査会長。愛媛2区選出で当選9回のベテラン。安倍首相より2歳年上だ。また、村上議員は毎日新聞でも「財政、外交、エネルギー政策など先にやるべきことがあるのに、なぜ安倍晋三首相の趣味をやるのか」「小選挙区制では党が公認、カネ、人事の権限を握る。政治家の良心として言わねばならないことも言えなくなっている」と痛烈に批判。
※村上議員は同法案の国会提出を了承した自民総務会を、反対の立場からただ1人途中退席し、抗議の意志を示した。
村上議員はかつて新人時代の1986年11月、谷垣禎一氏(現法相)、大島理森氏(元党幹事長)ら自民党中堅・若手国会議員12人の一員として、中曽根康弘内閣の国家秘密法案への懸念を示す意見書を出した過去がある。今回の秘密保護法も言論弾圧の本質は変わらず、原発トラブルやTPP交渉まで特定秘密にしようとるすあたり、悪質度は増している。1986年といえば米ソ冷戦の真っ只中。今よりシビアな国際情勢だったのに、それでも“知る権利”優先で国家秘密法案は廃案になった。
  秘密保護法案への懸念を語る村上誠一郎・元行革担当相(自民)

http://mainichi.jp/select/news/20131024k0000e010196000c.html
http://www.47news.jp/CN/201310/CN2013102901002641.html

【閣議決定 10/25】

●10/25(閣議決定当日) 日本ペンクラブ(会長・浅田次郎)が「秘密保護法案の閣議決定に強く抗議する」と声明。「本日、政府は特定秘密保護法案を閣議決定した。日本ペンクラブはこの決定に対し、深い憤りを込めて抗議する。私たちはこの法案について、1.「特定秘密」に指定できる情報の範囲が過度に広範であること 2. 市民の知る権利、取材・報道・調査・研究の自由が侵害されること 3. 行政情報の情報公開の流れに逆行すること 4.「適性評価制度」がプライバシー侵害であること 5. このような法律を新たに作る理由(立法事実)がないこと等を指摘し、繰り返し反対を表明してきたところである。これらは、私たちにとどまらず、広く法曹、アカデミズム、マスメディア等の団体からも明確に指摘され、また過日募集されたパブリック・コメントの大多数においても、懸念されてきた点である。政府が、こうした指摘に真摯に答えることなく、今回の決定に至ったことに対し、私たちは厳しく反省を迫りたい」「廃案に追い込むよう強く期待する」。
http://www.japanpen.or.jp/news/cat90/post_445.html

●10/25 日本雑誌協会と日本書籍出版協会「取材の自由について実質的な担保がなく、取材が正当か否かをお上が決めるのではお飾りに過ぎない」と非難。

●10/25 日本民間放送労働組合連合会は、法案の存在自体が『言論・表現の自由』と相いれない」とした。

●10/25 日本新聞労働組合連合会「国の情報が国民の知らないところで秘密指定され、一方的に闇に葬り去られる」と抗議声明。
※これら10/25の報道・出版会の一連の動きを読売新聞はまったく黙殺。

●10/26 朝日社説「政府がもつ情報は、本来は国民のものだ。十分とは言えない公開制度を改めることが先決だ。そこに目をつぶったまま、秘密保護法制だけを進めることは許されない」。

●10/27 水俣にて天皇陛下「真実に生きることができる社会をみんなで作りたい」…熊本県水俣市を天皇、皇后両陛下が初訪問。慰霊碑、水俣病資料館を視察後、被害の実態を伝えている「語り部の会」の会員10人と懇談。被害者は水俣病はまだ終わっていないことを訴えた。これに対し天皇陛下は次の異例の長い感想を述べた。「本当にお気持ち、察するに余りあると思っています。やはり真実に生きるということができる社会をみんなで作っていきたいものだと改めて思いました」「今後の日本が、自分が正しくあることができる社会になっていく、そうなればと思っています。みながその方に向かって進んでいけることを願っています」。※閣議決定直後ということもあり関連性を感じ掲載(管理人)
http://sp.mainichi.jp/m/news.html?cid=20131028k0000m040031000c

●10/28 憲法・メディア法の研究者142人と刑事法の研究者123人の計265人が反対し、国会内で「法案は、一種の軍事立法であり、基本的人権の保障、国民主権、平和主義という憲法を脅かしている」と合同記者会見。憲法・メディア法の呼び掛け人の山内敏弘一橋大名誉教授「法案は憲法の三つの基本原理である基本的人権、国民主権、平和主義と真っ向から衝突し侵害する」と批判。上智大学の田島泰彦教授(メディア法)は「特定秘密といってもその対象が明確に限定されているわけではない」とし、範囲が無制限に広がる可能性を指摘。また、秘密をできるだけ開示する方向に向かっている世界の潮流に対して逆行していると批判した。
一方、刑事法の研究者らは、法案は刑事法の人権保障を侵害すると警告。国民主権の原理に反し、議会制民主主義が著しく弱体化するなどと訴えた。刑事法の呼び掛け人代表の村井敏邦一橋大名誉教授「(軍事機密を守る目的で制定された)戦前の軍機保護法と同じ性格。戦前の影響を考えれば、刑事法学者は絶対反対しなければならない」。憲法学者、刑法学者のいずれも法案の問題点として、特定秘密を第三者の点検を受けず政府の判断で指定し、漏えいや取得に厳罰を科して、調査活動をする市民や記者も罪に問われる点を挙げた。その上で「国民の『知る権利』を侵害し憲法の国民主権の基盤を失わせ、憲法に基づいて国民が精査すべき平和主義に反している」と批判。奥平康弘東京大名誉教授(憲法)、東大元教授の樋口陽一氏、杉原泰雄一橋大名誉教授、斉藤豊治甲南大名誉教授(刑事法)ら研究者が呼び掛け人、賛同者に名を連ねた。
  多数の学者による反対声明
http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2013102902000154.html

●11/6 日本宗教者平和協議会が反対声明…日本宗教者平和協議会(日本宗平協)は宗教の違いを超えた超宗派の平和運動団体。仏教・キリスト教・神道・天理教及び新宗教が参加。日本宗教者平和会議などを開催。声明「法案の恐ろしさは、「特定秘密」の範囲があいまいであり、どんな情報も秘密として封印されかねません。さらには「秘密」を指定するのが「行政機関の長」の勝手な判断で秘密の範囲はいくらでも拡大でき、国民には何が秘密で何が秘密でないかも闇の中となります」「主権者である国民全体の「知る権利」を土台から打ち壊し、ひいては「信教の自由」「思想信条の自由」などの基本的人権の侵害につながるものであり、主権者がその主権を適切に行使できない状況は、民主主義の危機です」。
http://www1.ocn.ne.jp/~n-syuhei/pdf/seimei131106.pdf

【衆院で秘密保護法の審議開始 11/7】


●11/9 重大なスパイ事件がないのに、なぜ厳罰化を急ぐのか(東京新聞)…秘密保護法の推進者が口を揃えて言う「日本は情報ズブズブのスパイ天国」「罰則強化で漏えいを防ぐ」。政府は最近15年で公務員による主要な情報漏えい事件は5件あったと説明しているが、内容を見ると微罪ばかり。1件が執行猶予、3件は起訴すらされてない。実刑となった1件も、懲役10カ月の軽罪。これら5件のうち、新しい秘密保護法の特定秘密に該当するのは中国潜水艦の動向に関わる1件だけ。15年間に1件しか秘密保護法の対象となる事件が起きていないのに、どこが「スパイ天国」なのか。日本の警察は優秀だから、そんな簡単にスパイなどさせない。政府は公務員らへの罰則を最高懲役10年に引き上げるつもりだが、実際に発生した情報漏えい事件は最高でも「懲役10カ月」であり、しかも現行の自衛隊法でちゃんと取締りが出来ている。日本弁護士連合会は「2000年を最後に実刑の事件さえない。新たに罰則を引き上げる必要性がなく、法律をつくる理由がない」と批判。公務員や市民、報道機関などを不必要に萎縮させ、国民の「知る権利」を脅かしてまで新法を作る必要はない。
http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2013110902000135.html

●11/11 8人の著名TVジャーナリストが「秘密保護法案」反対会見。顔ぶれは、田原総一朗、鳥越俊太郎、金平茂紀、田勢康弘、岸井成格、川村晃司、大谷昭宏、青木理。声明文「行政機関や強大な組織が持つ権力の使われ方を、国民の立場に立って監守することは、私たちジャーナリスムの一端を担うものに課せられた大切な役割です。この法案が成立すると、取材報道の自由は著しく制限され、ひいては国民の知る権利が大きく侵害される事になりかねません。行政機関の情報公開は世界の大きな潮流です。秘密の多い国は息苦しく、非民主主義的な国家である事を私たちは過去から学んできたはずです。この流れに逆行する秘密保護法案が法制化されようとしている事を私たちは目視している訳には行きません」。
・田原総一朗氏「問題は大きく分けて二つある。一つはマスコミが取材をできなくなること。もう一つは、これをチェックする機関がないこと。どこの国でも20年、30年で全部(情報を)公開する。ところが、(日本では)内閣が承認した場合は、永遠に公開しない。こういうばかばかしい法律はあってはいけない」。
・鳥越俊太郎氏「安倍政権が求めているのは秘密保護法だけではない。NSC法案を司令塔に秘密保護法を用い、最終的には集団的自衛権の行使に踏み切る。積極的平和主義という言葉は一見いいことに聞こえるが、これは実は『戦争するよ』ということ。日本のレジームを『戦争ができる国』に変えることが、今回の法案の背景にあることを見抜いて、国民全体でこの法案に反対しなければならない」。
・毎日新聞特別編集委員の岸井成格氏「国権の最高機関で、我々が選挙で選んだ人たちが、官僚が作った秘密を知った場合には懲役5年と。こんな立法権を犯した法律がどこにあるんだと、しかもそれを与党も野党もまともに論議しないで、自分たちが懲役を食らう法律を通すバカが世の中のどこにいるんだ?」
・テレビ朝日解説委員・川村晃司氏「全文を読むと『国際機関からの情報“その他”の重要な情報』というように「その他」というのが別表だけで11あり、全文の中にも36もある。「その他」にあなたのやっている活動は匹敵しますよ、ということが入りこむ危険性が非常に大きい」
・元読売新聞社社会部記者の大谷昭宏氏「1985年の中曽根内閣の時のスパイ防止法というのは明らかに旧ソ連を対象にし、そこに目的を設定している。東西冷戦時と今とは、大分情勢が違う。一体今は何をこんなに焦って作る必要があるのか?
中国とか北朝鮮とか、あるいはテロとかという項目を入れているが、むしろあの時の方が自民党の議員の中に「こんな危ないものを通せるか」と、中曽根さんが非常に強権力を発揮していたのにもかかわらず、席を立つ議員が沢山出てきたという事から比べると、随分おかしなことになっているんではないか」「それから二言目には「日本はスパイ天国だ」と「スパイがうじゃうじゃいるんだ」と言うが、この15年間に引っ掛かったというのは僅か5件なんです。なんでそれがスパイがうじゃうじゃいるのか。国家公務員法とか地方公務員法とかは、職務上知り得た秘密という非常に漠然としていて誰でもひっかけられる法律。それがありながら、15年間で5件しか引っ掛かってない。じゃあ、どこがスパイ天国で、スパイがうじゃうじゃいるのか?これは明らかにプロパガンダで、15年間で5件しかない。しかも国家公務員法がちゃんとあるにもかかわらず、誰が秘密を漏らしているのか?誰がスパイと接触しているのか?最初からこういう法律は必要ないのもかかわらず、あえて作ろうとしているとしか私には思えないです」
・TBS「報道特集」キャスター・金平茂紀氏「腹に据えかねるのは、『西山事件は処罰対象』と担当大臣が言っていること。西山事件は外務省の機密漏洩事件だが、あの事件の本質は、『沖縄の返還に絡んで政府が密約を結んでいた』こと。そして、『密約はない』と国民に嘘を付き続けていたこと。『西山事件は処罰対象になります』と軽々しく言うような人たちがこの法案を作っているということに対して、心の底からの憤りを感じる」。
   

11/11 日本外国特派員協会が「廃案か大幅な修正」を求める異例の声明…日本外国特派員協会のルーシー・バーミンガム会長は「日本のさまざまな問題に対して中立を維持してきた。反対声明を出すのは極めて異例だ」と踏まえた上で、国籍にかかわらず日本で取材する記者の存亡の危機として秘密保護法案に反対を訴えた。

●11/12 フリージャーナリストらで構成された「自由報道協会」による反対声明。「(秘密保護法は)憲法が規定する国民主権の原則さえ否定する構造になっている。そもそも民主主義の根幹は、主権者である国民が政府(国家)の持つ情報を最大限に閲覧・活用し、政府の適否を判断する権利を有していることにある」「同法案は行政府が勝手に秘密を特定し、司法からも立法からもチェックされない仕組みになっている。秘密とされる範囲も広く、何が秘密とされたかもわからない。さらに、先進国ならどこでにでもある秘密解除規定が甘く、ひとたび秘密に指定されると永遠に開示されない恐れもある。法案には「国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分配慮しなければならない」という規定もあるが、もともと憲法で保障されている権利を行政府が「配慮する」というところが、この法律の本質を表している」。
http://fpaj.jp/?p=5818

●11/14 ネット言論の弾圧が現実に『ブロガー処罰 政府否定せず』…11月14日の「衆院国家安全保障特別委員会」にて、内閣官房審議官・鈴木良之が「秘密保護法案の解釈上、新聞・出版等の関係者以外の者が、何万人も来場者があるブログにて時事評論をすることは処罰対象となる」と明言。報道関連や雑誌の記者以外の小市民がネット上で「特定秘密」にあたる内容を書き立てることは、公権力による言論弾圧を受けるということ。処罰の条件が「不特定多数の人が閲覧可能」「客観的事実を事実として継続的に知らせる内容」「『出版又は報道の業務に従事する者』に該当しないブロガー」ということになると、これまで「ネット言論」をリードしてきた著名ブログは軒並みアウト。
http://blog.goo.ne.jp/tarutaru22/e/8da985572431182f1e2bd280e6ab8e4f

●11/14 日本外国特派員協会で超党派議員が記者会見…外国人メディアの方が日本のマスコミよりも秘密保護法への危機感を強く抱いている。法案の中にはジャーナリストに対する起訴や禁固を可能にする条文が含まれているからだ。記者クラブで政府の意のままに操られる日本のマスコミと違って、「秘密保護法」に対する海外メディアの憂慮は深い。米国人記者「アメリカではこんな法律(秘密保護法)は通らない。アメリカのメディアは政権からコントロールされないように自分の権利を確立する法律を作ろうとしている」。山本議員は9月から秘密保護法の危険を訴えるため全国で街宣を行ったが、その間マスコミは来なかったという。「TVが1社、地元紙くらい。それもほとんどが閣議決定されてからだ」「国民を被曝させても情報を隠蔽しようとする国。その上にこんな法律ができたらいったいどんな国になってしまうのか?いきつく先は何か?ファシズムしかない。特定秘密保護法は一部の政治家と官僚のクーデターだと思っています」。福島みずほ議員「治安維持法もできた時は大したことないと思われていたが、のちに猛威を振るった。逮捕者が出たら日本のジャーナリズムや市民運動は脅威を受ける。萎縮効果がある。何が秘密か裁判でもわからない。どんどん秘密が広がっていく」。
  黒塗りの原発資料を見せる山本議員(動画 9分45秒)
安倍首相は原発の輸出に非常に熱心。ベトナムに原発を建設するための現地調査に25億円もの税金が使われた。そのうち5億円は被災地の復興予算が使われている。どうして被災者のための予算を海外への原発セールスに使うのか、お金が具体的にどのように使用されたのか資料を請求したら、こんな黒塗りの書類が返ってきた。山本議員「もう今の時点で秘密保全が出来ていますよね、完全に」。

●11/14 安倍首相とみんなの党・渡辺代表が一緒に夕食。ここで“出来レース”の裏取引か。みんなの党を離党した議員たちは、渡辺氏がこの直後から「黙って自民党、公明党の方につけ」「自民党渡辺派のような形で今後は動いていく」と言い始めたと証言。みんなの党の賛成表明がキッカケで、自民党は「野党の協力を得た」として秘密保護法案を強行採決したわけで、渡辺氏の法案サポートぶりは悪質。
http://saigaijyouhou.com/blog-entry-1353.html

●11/16 沖縄返還の「日米密約」を暴き、逮捕、起訴された元毎日新聞記者の西山太吉氏いわく、「外国の記者は『密約を結んで国会で嘘をついたことが分かった場合には直ちに首です』と言っていた。日本のメディアはこうした政治犯罪を弾劾すべきなのに、しなかった。そのつけが今日の秘密保護法につながっている」(16日の講演会から)。

●11/19 みんなの党が意味不明の方針転換…特定秘密の正当性を検証する第三者機関の設置を求めていたみんなの党。その結果、みんな・渡辺代表は自民が出した「首相が第三者的立場になって秘密指定の是非を判断する」という案を受け入れ、法案賛成にまわった。首相は国家運営の当事者であり第三者機関の代わりになる訳がない!みんなの党の裏切りにより、与党単独採決がなくなり、「審議を尽くし、民主主義のルールにのっとって採決した」と口実を与えてしまうことに。

●11/19 『週刊現代』、週刊『FRIDAY』、週刊『女性セブン』、週刊『SAPIO』、『週刊金曜日』の編集長ら約120人が「出版活動に携わる私たちは、『言論・出版・表現の自由』を根底から危うくするこのような法律の制定に強く反対する」と秘密保護法案に反対するアピールを発表。そして「『出版又は報道の業務』以外の個人やネット、市民活動などの『知る権利』については全く配慮されていない」と指摘。月刊『創』の篠田博之編集長は「秘密保護法ではゲリラ的取材をする雑誌ジャーナリズムが真っ先に危ない。このアピールを機会に出版界に呼びかけたい」と訴えた。
  会社の枠を超えて出版人が抗議声明
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik13/2013-11-20/2013112015_01_1.html

●11/19 有名劇団が名を連ねる「特定秘密保護法案に反対する劇団有志の会」が緊急アピール。参加劇団は、演劇集団円(橋爪功代表)、無名塾(仲代達矢代表)、テアトル・エコー(熊倉一雄代表)、劇団民藝(奈良岡朋子代表)、文学座(代表・加藤武)、劇団文化座(佐々木愛代表)、こまつ座(代表・井上麻矢)など実に23団体。「(過去の演劇界は)戦争遂行のための『治安維持法』により、劇団の俳優、演出家、作家は投獄、監禁され、台本の検閲による表現の制限、ついには劇団の強制解散へと弾圧は拡大した」「(秘密保護法案は)先人たちの思いを根底から覆し、人間の尊厳を否定するもの」「(法案の先には戦争があり)平和であってこそ国民が演劇文化を鑑賞する楽しみの充実があります」と訴えた。
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik13/2013-11-20/2013112001_02_1.html

【維新の修正協議でさらに内容が酷く 11/20】
自公と維新の修正協議の結果、特定秘密の指定期間が当初の「原則30年」から後退し、真反対の「原則60年+7項目の例外付き」の“倍返し”になってしまった。ただただ唖然。維新の妥協が長期間の指定にお墨付きを与えた。7項目の例外規定は、(1)暗号(2)武器、弾薬などの情報(3)外国との交渉に不利益を及ぼす恐れのある情報(4)情報収集活動の手法・能力(5)人的情報源に関する情報(6)外国から60年を超えて秘密指定を行うことを条件に提供された情報(7)政令で定める重要な情報。非常に多岐にわたっており、多くの情報が無期限に秘密延長できる。適用基準も曖昧。さらに、法施行後5年間に秘密指定の実績のない行政機関は指定権限を失うとしたため、指定権限を維持したい省庁側が本来は不必要な指定を行う可能性がある。
※維新内でも修正案を了承するか意見が割れ、党内の投票では賛成が27人、反対が23人となった。

●11/20 言論人が総決起集会!…前日にみんなの党が秘密保護法賛成に転び、成立の可能性が濃厚に。廃案を求めて言論界の重鎮たちが総決起集会を開催した。
佐高信氏「安倍晋三は日本を北朝鮮並みにしようとしている。進めている人の個人の責任を厳しく問いただす。谷垣法相はスパイ防止法に反対していた。反対なら辞めるべきじゃないか」。
日経新聞コラムニスト・田勢康弘氏「これほどひどい法案が出てきたことはかつて経験がない」。
元NHK政治部記者・川崎泰資氏「右翼軍国主義者と自称する人物(安倍晋三)が首相になるということは国際的に通らない」。
俳優の菅原文太氏「こういう法律が出てくるなんて考えもしなかった。戦後初めてでしょう。私は戦争中の時代をかすっている。その頃は異常な時代だったから考えられないことが沢山あった。この法案が通ればトドメになるのかと思うくらい悪法。娯楽と騒々しい中に放り込まれて、考える事をなくしてしまった中で、こんなものが突きつけられている。ここにいる皆さんが考えつかないような時代になる」。
毎日新聞編集委員・岸井成格氏「『秘密保護法は必要なのか』と取材で政府に聞くと、『それは秘密です』と答える。冗談じゃない」。
鳥越氏に「世の中で最もリベラルな新聞」と紹介された日刊ゲンダイの下桐治社長「連日、秘密保護法反対の記事を出しているが、こんな大事な法律が国民全体の中で問題にされない。メディアにも責任がある。新聞やテレビはまだまだ本気じゃない。書きようが甘い。『(消費増税の際の)軽減税率が絡んでいるのではないか』と思いたくなる」。
辻元清美議員「与党は11月26日の衆院通過を目指している…(略)私が森まさこ大臣を追及していたら、維新の議員からヤジが飛んで来る。これまでのような与党対野党の図式とは違う異常な状況。(国会の)外で盛り上がっていることが、(国会)内での歯止めになる」。
※廃案要請の賛同者→青木理、赤江珠緒、秋山豊寛、阿佐部伸一、飯田昌宏、池内紀、池田香代子、石丸次郎、板垣英憲、井上啓子、今西直之、稲泉連、井部正之、宇野淑子、魚住昭、永六輔、恵谷治、江川紹子、大治浩之輔、大沢悠里、太田昌克、太田和彦、大谷昭宏、大山勝男、岡留安則、岡本厚、小川和久、荻原博子、角田光代、桂敬一、金子なおか、金平茂紀、鎌田慧、神浦元彰、香山リカ、川村晃司、神林広恵、潟永秀一郎、梶原茂、菊地泰博、岸井成格、北村肇、木村三浩、京谷六二、熊谷博子、見城美枝子、小中陽太郎、小林よしのり、小山唯史、是枝裕和、近藤勝重、後藤正治、坂上香、桜井均、佐高信、佐野真一、佐野岳士、佐保充邦、澤地久枝、椎名誠、重信メイ、篠田博之、島直紀、柴田鉄治、渋井哲也、下桐治、下村健一、白石草、神保哲生、神保太郎、菅原文太、杉田文彦、鈴木崇司、鈴木琢磨、鈴木祐太、須田慎一郎、曽山睦子、曽根英二、高賛侑、高世仁、高野孟、高野秀行、高橋茂、武田頼政、田島泰彦、田勢康弘、玉本英子、棚原勝也、田原総一朗、土江真樹子、寺田俊治、戸崎賢二、歳川隆雄、富坂聰、富松裕之、鳥越俊太郎、中井信介、なかにし礼、中村うさぎ、中山和郎、永田浩三、永谷脩、西山太吉、西村秀樹、藤井誠二、藤田昭彦、藤本順一、二木啓孝、原憲一、原寿雄、久田恵、平井康嗣、ピーター・バラカン、古川柳子、保阪正康、堀米香奈子、本田雅和、牧太郎、真々田弘、三上智恵、三井直也、南丘喜八郎、村上雅道、室井佑月、毛利甚八、森達也、森功、安田浩一、矢崎泰久、山口正紀、山田厚史、山中幸男、吉岡忍、吉田司、吉富有治、吉永みち子、与良正男、綿井健陽
  廃案要請文を内閣関係者に手渡すTVキャスターたち
http://tanakaryusaku.jp/2013/11/0008237

●11/20 国際ペンクラブ、秘密保護法案に異例の反対声明…世界102カ国の作家団体で構成する国際ペン(本部・ロンドン)が日本の秘密保護法に異例の反対声明。ジョン・ラルストン・サウル国際ペン会長「民主主義は三つのことで成り立っている。市民と、彼らの表現の自由と、政府の透明性である。どの国の民主主義にも、それぞれ特徴があるが、これらの三つのことは万国共通である。その弱体化をはかることは、民主主義を損なうことである。国家が過剰に情報を保全すれば、市民はその情報を他の手段で開示しなければならなくなる。その場合の責は、透明性を高めようとした人々ではなく、透明性を損なう者が負わねばならない。日本政府の「特定秘密保護法案」は、国にとって差し迫った必要でも、実際の秘密でも、公益を守るためのものでもない。それは政治家と官僚が、過剰な秘密保全の考えと、秘密保全へのヒステリーに瀕した強迫観念の背後に隠れ、ただ市民の情報と言論の自由を弱体化させ、自らに権力を集中させようとしているものに思われる」。国際ペンクラブが日本の国内法案について、反対声明を出すのは戦後初めて。前回は1930年代に日本が国際連盟を脱退した際に懸念を表明。それくらいのことが起きている。
堀武昭・国際ペン専務理事は「人権擁護で世界をリードするはずの日本で、表現の自由を脅かしかねない法案が審議されていることに、国際ペンが衝撃を受けている」と異例の反対声明の背景を説明。日本ペンクラブの山田健太・言論表現委員長「表現の自由について、懸念に過ぎないという意見もあるが、懸念があること自体が問題だ」。
http://www.japanpen.or.jp/statement/2013/post_446.html

●11/21 日比谷野外音楽堂で市民1万人が秘密保護法反対集会…主催の秘密法反対ネットの海渡雄一弁護士「みんなの党や維新の修正案に対してふざけるなと言いたい。首相を第三機関にするのでは、原案より悪くなっている」「政府と国会に怒りの声をぶつけ、国会中の成立を阻止し、完全廃案に追い込んでいく」。日本新聞労働組合連合・日比野敏陽氏「この法案はジャーナリストをなめきっている。広報発表(大本営)しか書くなと国が言っているようなものだ」。作家の落合恵子さん「民主主義をばかにして、一人一人の市民をばかにする政権なんでしょうか。私たちは知っています。権力はいつだって情報を隠してきたのです」。この日、全国14カ所で集会が行われた。※同日、管理人は大阪弁護士会主催の『STOP!秘密保護法』集会に参加しました。

11/21 ギッシリと埋まった日比谷野外音楽堂
YouTube
同日同時刻、大阪にて『STOP!秘密保護法』
(管理人・撮影)
http://www.ourplanet-tv.org/?q=node/1682

●11/22 スイス・ジュネーブの国連人権事務所が「深刻な懸念」と異例の声明!…NHKや毎日新聞が伝えた声明の内容は「法案では、秘密の範囲が非常に広くてあいまいで、透明性を脅かすおそれがある」「透明性は民主的な統治の核とも言えるものだが、法案は透明性を脅かしている」「法案では秘密の範囲が非常に広くあいまいであるだけでなく、秘密を内部告発したり報道したりする人たちにとっても、深刻な脅威となる要素を含んでいる」「違法行為や当局の不正に関する機密情報を『良かれ』と思って公にした公務員は法的制裁から守られなければならない」と問題点を指摘。さらに「たとえ例外的に秘密にするケースであっても、独立の機関による再検討が不可欠である」と秘密指定が適切に行われているかチェックする機関の設置が法案に盛り込まれていないことにも懸念を示している。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20131122/k10013278041000.html
http://mainichi.jp/select/news/20131123k0000m030094000c.html
http://chikyuza.net/n/archives/40778

●11/24 各メディアの主な意見を整理

  朝日新聞より(11/24付)

●11/25 元防衛官僚が秘密保護法案に疑問示す…防衛庁で情報本部副本部長や運用局長などを歴任し、内閣官房副長官補を5年余りにわたって務めた柳澤協二氏が、秘密保護法に関して「政府の説明は理解できない」と主張。柳澤氏は日米防衛協力の指針(ガイドライン)の策定や自衛隊イラク派遣の対応に当たった第一線の現場を知る人物。氏はイラク派遣を巡るアメリカなどとのやりとりを例に、「現地の治安状況など政府が意思決定をするために必要な情報は、あのときも十分に提供されていた」と指摘。そのうえで、自身の実務経験を踏まえ、「これまでも安全保障上、必要な情報は外国から提供されてきた。この法案がなければ外国から情報が入らないという政府の説明は、理解できない。なぜ必要かという本質的な説明が政府からなされていない」と、秘密保護法案への疑問を示した。さらに「特定秘密を理由に、政府が政策判断のプロセスを説明しなくなる危険性がある」と指摘し、「政府の判断は日常的に検証されなければならない。人間がやることには必ず間違いがあり、それを少しでも減らすために情報を公開し、批判を受けて議論をすることが必要だ」と述べた。
  イラク派遣に関わった人物でさえ秘密保護法に反対
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20131125/k10013328566000.html

●11/25 国際人権団体ヒューマン・ライツ・ウオッチが抗議声明を発表…ヒューマン・ライツ・ウォッチのアジア局長ブラッド・アダムズ氏「安倍政権下のこの法案は、知る権利を制限し、公益のためになる情報を明らかにしたジャーナリストや内部告発者までも処罰する内容となっている。この法案が日本政府の国際的義務に適合するよう修正されないならば、国会は法案を否決すべきだ」「現在の法案では、日本政府の透明性は著しく低下し、日本が負う国際的人権上の義務に政府は背くことになる」。
法案は、「特定秘密」を漏らした者を、最大10年以下の懲役及び1,000万円以下の罰金に処すると定める一方で、不正の証拠を明らかにする内部告発者の保護は盛り込まれていない。国際基準は、内部告発者が開示した情報の公益が危害を上回る場合、刑事責任を負わせないことを求めている
現行の公益通報者保護法は、内部告発を行った労働者を解雇などの報復措置から守る法律であるが、刑事責任から守る規定はない。さらに、漏えいされた政府情報を単に受け取り、伝達し、あるいは開示したジャーナリストや出版関係者までもが刑事責任を負う可能性があり、これは表現の自由の重大な侵害といえる。日本政府は内部告発者と報道機関への保護策を、国家安全保障と情報への権利に関する国際原則(ツワネ原則)と最低限一致するかたちで定めるべきだ。
特定秘密保護法案は第21条で、法律の適用にあたっては、国民の基本的人権と報道又は取材の自由に十分に配慮しなければならない、と定めている。しかし、出版又は報道の業務に従事する者の機密情報の収集については、「著しく不当な方法」によると認められないときに限って処罰しないとし、その定義はあいまいだ。また、第21条は公益のために情報を収集するそれ以外の人々(研究者、ブロガー、活動家、独立監視団体など)の保護に欠け、情報収集手段の適切性の判断を行政と司法の手に委ねることになる。
http://www.hrw.org/ja/news/2013/11/25

●11/25 日本写真家協会が秘密保護法案に反対…日本写真家協会が「『表現の自由』『国民の知る権利』が阻害され、日本が過去に侵した戦争への道に走る危険性がある」として、反対する声明を発表。

●11/25 劇作家協会が秘密保護法に反対…「私たちは『特定秘密保護法案』に断固反対します」と11/19に“劇団有志の会”が発表した緊急アピールに、日本劇作家協会が賛同すると表明。

●11/26 本日午前、秘密保護法を審議する衆院特別委で強行採決→与党側は審議がテレビ中継されていることを考慮。「首相がいる場で採決を強行する姿を国民に見せてはまずい」(自民党関係者)とみて、質疑を終えて首相が退席した後、NHKの放送終了と同時に額賀特別委員長が審議を打ち切り、採決を強行した。
  委員長席に詰め寄る野党議員
http://mainichi.jp/select/news/20131126k0000e010146000c.html

●11/26 本日午後、衆院本会議で秘密保護法を強行採決…本会議冒頭、野党議員が「国民が納得しておらず、立法府の敗北」「民主主義の終わりの始まりだ」などと抗議。午後7時25分、法案が緊急上程されると、維新議員は「審議不十分」「地方公聴会の翌日に採決では、意見を聞いたことにならない」として退場。討論に立った野党議員からは「パブリックコメントで寄せられた意見の8割が反対」「情報は主権者・国民のものだ」などの批判が相次ぐ。その後、質疑が打ち切られて採決に移り、与党議員らが起立し賛成多数であっさり可決された。議場は拍手に包まれ、安倍晋三首相は一礼して退場。一般傍聴席にいた男性が「恥を知れ」と怒鳴り声を上げ、警備員に取り押さえられた。
党の賛成方針に従わず自民やみんなの党からも抗議の退席者(自民/村上・元行革担当相、みんな・江田憲司前幹事長)や反対票の造反議員(みんな・井出庸生&林宙紀)が出た。とても勇気のある行為と思うし讃えたい。それだけに、公明党議員の「全員賛成」の異様さが際立つ。自民やみんなの党でさえ意見が分かれるのに、なぜ内心の自由を重視するはずの公明党全員が立つのか。公明党は国連や国際人権団体の方が間違っていて、自分たちが正しいと思っているのか(幹事長代理・富田茂之氏は反対。後述)。創価学会員の中にも、衆院公明党議員の行動に違和感を持つ人が少なくないと思う。是非、議員に「強行採決はやめろ」と働きかけて欲しい。今こそ、創価学会初代会長・牧口常三郎さんが、戦時中に軍部に抵抗して平和を叫び、思想犯として獄中死したことを思い出して欲しい。
※公明党幹事長代理で弁護士出身の富田茂之氏は党に異論を唱える。「立法事実(法案の必要性)は結局明らかにならなかった。22条(報道配慮条項)で取材の自由は守られるというが、森雅子・担当相の答弁は、結局は(不当な取材かどうか)警察に判断を委ねるというのだから、取材への影響はある」「党議拘束がかかっているから、賛成するしかない」。
※退席した自民・誠一郎元行革担当相のコメント「いろいろな問題が残っているのに、政治家として(賛成する)自信があるかと言ったら、あるわけない」「まだまだ議論の余地がある重要法案なのに、こう拙速に決めていいのか」「多数決は100人のうち99人が間違っていても、そっちが正義になっちゃうんだ。ファシズムなんていつでも起きる危険性があるんだ」
※江田憲司・みんなの党前幹事長「わが党は官僚政治を打破しようと、そういう旗印に結党した政党。いわば原点。秘密保護法が少しでも官僚支配を助長する恐れがあるならば退席するのがベスト」。
井出庸生議員・みんなの党(秘密保護法案担当者)「法案では、報道の自由は守る、正当な取材なら罪に問わない、という文言があります。しかし、取材で最も大事なのは、情報を提供してくれる人。まずはそこを守るべきだと思います。インターネットが普及している今は、メディアが取り上げてくれない内部告発を自分自身で公表する、という人もいるでしょう。まずは公益通報者を守らなければ。努力義務として報道の自由を書き込むなら、公益通報者を守るということも、少なくとも同じように入れるべきです」「いい政策を実現するためには、自民党と組む場合もあるとは思います。(渡辺代表は)経済政策で一緒にやっていくことがあるんだろうと考えていました。まさか、この法案でやるとは…。秘密保護法案こそ、みんなの党が一番厳しくものを言っていかなくてはならない法案でした」。
  衆院本会議で可決され拍手する安倍首相と政権幹部たち
http://www.jiji.com/jc/zc?k=201311/2013112600965&g=soc
http://mainichi.jp/select/news/20131127k0000m010060000c.html (画像元)
http://mainichi.jp/select/news/20131127k0000m010109000c.html (造反コメント)

●11/26 衆院の採決時に不可解な傍聴制限…本会議の採決を傍聴していた東電株主訴訟の木村結氏の証言。「300ほど傍聴席があるのに、一般傍聴券は30枚しか配布されなかった。傍聴席はガラガラで、恣意的に市民の目から隠そうとした」。そして、採決後に傍聴席で「絶対反対」の声をあげ続けた一般市民が、口の中にタオルを詰め込まれた状態で、衛視4人に両手両足を捕まれ退場させられたことを報告。
  
可決に「恥を知れ!」と叫び、衛視に退場させられる傍聴人
http://iwj.co.jp/wj/open/archives/113565

●11/27 強行採決翌朝の社説一覧 http://togetter.com/li/595527

●11/27 『信念なし 世論無視 日中戦争前に酷似』(中日新聞・特報)…衆院で法案が可決されたことについて、戦前の政治など昭和史に詳しいノンフィクション作家の保阪正康氏いわく「国会は死んだのかもしれない」。かつて保阪氏は著書で、軍部支配の政権に迎合した議員らが政党を解体し、戦争を是認する大政翼賛政治に進んだことを「国会が死んだ」と表現した。
「腹切り問答」の浜田国松、「反軍演説」の斎藤隆夫、「憲政の神様」と呼ばれた尾崎行雄。「国民を苦しめるな、と信念を持つ政治家もいた」。しかし数は少なく「多くの議員は軍人に圧力をかけられ、政策論争をやめ、政権や軍部にすり寄った。議員らの手によって、国会は死んでいった」。保阪氏の目には、現在の状況はその一歩手前に映る。
現在、軍部の庄力はない。それなのになぜ、多くの議員が政権にすり寄っていくのか。国民の生命と財産を守るという「政治的信念がないからだ」と言う。「国民に生命と財産を供出させ、使い捨てにしたのが戦争。戦争を二度としてはいけない。過去の教訓を学び、現在に生かし、未来に託さなければならない」
安倍政権は、特定秘密保護法の制定で米国と一体化し、集団的自衛権を容認して戦争への道を切り開こうとしていると思えてならない。法は戦前戦中に、国民の意見を封じた治安維持法の役割も果たすとみる。
賛成した議員には『この法律ができれば別の世界が広がる』という想像力がない。国会で審議される何百本の法案の中でも絶対に譲れない法案が一、二本はある」。まさに特定秘密保護法案がそれだという。「地球の反対側でも自衛隊を派遣すると発言した政府高官がいたが、本人が行くわけではない。戦争に行くのは若い自衛官だ」
戦後も「信念」を持った政治家はいた。「戦争はやっちゃいかん」と繰り返した元副総理の後藤田正晴氏。元官房長官の野中広務氏は「戦争に大義などない」と訴え、元外相の伊東正義氏は「自衛隊を戦争にやってはいかん」と演説した。「以前の自民党内には暴走を抑えてバランスを取る勢力があったが、今はそれがなくなった」と憂う。一方で、「修正」で妥協した野党のみんなの党と日本維新の会にも厳しい。「迎合した野党議員は、与党と八百長をしているのと同じだ」。
http://blog.goo.ne.jp/harumi-s_2005/e/9c8d3573c1f6beb97835e8c2fe42d702
※保阪正康氏は11/28に衆議院第一議員会館で開かれた立憲フォーラム「『秘密保護法』に関する連続院内集会」においても安倍政権を痛烈に批判。「政治家の公の場における発言には、通常、プロセスが存在する。しかし、安倍総理は、『美しい国』、『積極的平和主義」などの言葉を使うが、それらの具体的な内容や目的、それに至るプロセスが見られない」。中国や韓国をはじめとする周辺諸国との間で摩擦を生んでいる安倍総理の歴史認識についても、「歴史に対する検証能力が低い」と指摘。さらに保阪氏は、日本の政治家たちが、歴史から何も学んでこなかったと強く批判。「(法案の)成立は、明治時代からの政治家に対する侮辱でもある」と、政府・自民党の持つ責任の重さを訴えた。安倍内閣の資料の取り扱いについても、「軍事の“とんでも内閣”だった東條内閣でさえ、ここまでしなかった」と批判した。
http://iwj.co.jp/wj/open/archives/113908

●11/27 特定秘密保護法案を審議する参院国家安全保障特別委員会は、中川雅治委員長(自民)が野党の反対を押し切り、職権で28日の審議を決めた。また、自民の石破茂、公明の井上義久両幹事長は、秘密保護法案を12月6日までの今国会会期内に参院で成立させる方針を確認。

●11/27 真宗大谷派が廃案を求める要望書…声明文から「私たち真宗大谷派は、かつて戦争に協力した罪責を深く懺悔するとともに、仏教の教えに立ち、戦争を許さない、豊かで平和な国際社会の建設に向けて歩むことを誓いとしております。その教団を代表するものとして、「特定秘密保護法案」に対して深い懸念を表明いたします。本法案は、すでに各方面より指摘されているように、防衛・外交等に関する事柄についての国民の知る権利を著しく制限するものであるだけでなく、情報を得ようとした者の処罰まで規定されており、国民が知ろうとすることも制限するものとなっています。したがって、該当する事柄について、政府・行政が現在何を行っているのかを知ることができないばかりか、速やかな事後の検証も困難となってしまうことが予想されます」「本法案は国及び国民の安全の確保を目的とするとされていますが、それと引き換えに、私たち国民が不信と不安の中に暮らさねばならない状況を生み出すものと考えます。それが真に豊かで平和な社会であるとは思われません。私たち浄土真宗の門徒が願う阿弥陀仏の国土は、あらゆる存在をひとしくおさめとり、安らぎを与え、養う世界であると教えられています。その願いに背いて戦争に協力した教団の歴史への反省に立つとき、この法案が、現在そして未来にわたって、人々の安らぎを奪うに違いないことを深く憂慮せざるをえません」。
http://www.higashihonganji.or.jp/news/important-info/4535/

●11/28 ノーベル賞学者らが秘密保護法の廃案を求めるアピール!(賛同者304人※その後、12/3時点で2006人に)…衆院での採決強行に抗議し、ノーベル物理学賞の益川敏英・名古屋大特別教授、化学賞の白川英樹・筑波大名誉教授など2人のノーベル賞受賞者を含む31人の学者が『特定秘密保護法案に反対する学者の会』を発足。「法案は憲法の基本的人権と平和主義を脅かす立法で、直ちに廃案とすべきだ」「知る権利や国政調査権が制限され、表現や学問の自由が侵害される恐れがある」「市民の目と耳をふさぎ、『秘密国家』『軍事国家』への道を開く」との声明を発表。強引な自民党の姿勢にも「戦争へと突き進んだ戦前の政府をほうふつとさせる」と抗議した。
学者の会は憲法学の樋口陽一東大名誉教授、歴史学の加藤陽子東大教授、政治学の姜尚中(かん・さんじゅん)聖学院大教授ら、さまざまな分野の研究者で構成。ほかに304人が賛同者に名を連ねている。政治的な問題で、幅広い分野の学者が団体をつくり、反対の態度を表明するのは異例(1950年代にノーベル物理学賞の湯川秀樹らが改憲反対の立場を表明して以来、半世紀ぶり)。
久保亨・信州大教授(歴史学)「日本は世界的に見て、公文書管理や情報公開の取り組みが遅れている国。なぜこんな法律をつくるのか」。
栗原彬(あきら)立教大名誉教授(政治社会学)「全ての情報を統制したナチスドイツの全権委任法に当たる」
杉田敦・法政大教授(政治学)は「法案は非常に粗雑で秘密指定はノーチェックに等しい。行政府に権力を集中させ、その他の発言権を失わせる意図があるのでは」。
小森陽一・東大教授(文学)「『秘密保護』とは欺瞞(ぎまん)で、本質は『国家秘密隠ぺい法』だ。国民の主権者性を根本から奪ってしまう。解釈改憲に明確に結びつくものだ」。
益川敏英・名大特別教授「政治をやる上で、秘密にし続けなければならないことはありません。外交や国防に関する内容であっても、後から必ず公開されるのが大原則です。無制限に秘密を指定できる法案を通せば、恐ろしいことが起こります。国民は、政治の決定プロセスが明らかにならないことに、だんだん慣れてしまうでしょう。社会というのはなし崩し的に変わる。安倍晋三首相の施策からは「日本を戦争ができる国にする」という意図が透けて見えます。今回、専門分野を超えてこれだけの学者が集まったのは、国民全般の生活に関わるからです。それだけの危機感を持たなければならない問題なのです」。
  声明を読み上げる学者たち
http://www.47news.jp/47topics/e/248050.php
※『特定秘密保護法案に反対する学者の会』の初期メンバー27人(まだ益川・白川先生たちが入ってない段階)
浅倉むつ子/1948生 (早稲田大学教授、法学)「九条科学者の会」呼びかけ人
池内了(さとる)/1944生 (総合研究大学院大学教授・理事、天文学)世界平和アピール七人委員会
伊藤誠/1936生 (東京大学名誉教授、経済学)マルクス経済学者
上田誠也/1929生 (東京大学名誉教授、地震学)プレートテクトニクス研究の第一人者
上野千鶴子/1948生 (立命館大学特別招聘教授、社会学)ジェンダー論。社会学者
内田樹(たつる)/1950生 (神戸女学院大学名誉教授、哲学)現代日本を代表する思想家の1人
内海愛子/1941生 (大阪経済法科大学アジア太平洋研究センター所長、社会学)戦争犯罪検証
宇野重規/1967生 (東京大学教授、政治学)デモクラシー研究
大澤真理/1953生 (東京大学教授、社会学)比較ジェンダー分析
小沢弘明 (千葉大学教授、歴史学)月刊『歴史学研究』元編集長
加藤節(たかし)/1944生 (成蹊大学名誉教授、政治学)「九条科学者の会」呼びかけ人
加藤陽子/1960生 (東京大学教授、歴史学)『それでも日本人は「戦争」を選んだ』で小林秀雄賞受賞
金子勝/1952生 (慶応大学教授、経済学)テレビに頻繁に登場
姜尚中(カン サンジュン)/1950生 (聖学院大学全学教授、政治学)東京大学名誉教授、漱石研究
久保亨(とおる)/1953生 (信州大学教授、歴史学)中国近現代史
栗原彬/1936生 (立教大学名誉教授、政治社会学)水俣フォーラム代表
小森陽一/1953生 (東京大学教授、文学)「九条の会」事務局長
佐藤学/1951生 (学習院大学教授、教育学)日本の授業研究をリード。学校改革
杉田敦/1959生 (法政大学教授、政治学)みんなで決めよう「原発」国民投票の代表
高橋哲哉/1956生 (東京大学教授、哲学)リベラルの旗手の1人。歴史修正主義を批判
野田正彰/1944生 (元関西学院大学教授、精神医学)戦争被害者の精神病理学的研究
樋口陽一/1934生 (東北大学名誉教授、憲法学)「文化的国粋主義者」を称する
廣渡清吾/1945生 (専修大学教授、法学)東大副学長や日本学術会議会長を歴任
益川敏英/1940生 (京都大学名誉教授、物理学)ノーベル物理学賞!
宮本憲一/1930生 (大阪市立大学・滋賀大学名誉教授、経済学)四日市公害を原告側証人として告発
鷲谷いづみ (東京大学教授、生態学)日本学術会議幹事
和田春樹/1938生 (東京大学名誉教授、歴史学)国際的な市民運動家


●11/30 米の外交・安全保障専門家が「官僚に過大な権限を与えすぎる」と懸念…ジョンソン、ニクソン、クリントン各政権でホワイトハウス入りした元政府高官(国防総省)で、アメリカを代表する外交・安全保障の専門家モートン・ハルペリン氏が「秘密保護法案はアメリカとの情報共有のために必要だと説明されているが、アメリカが日本との情報共有で求めている水準を大幅に超え、多くの官僚に過大な権限を与えるものだ」と懸念を表明。「法案は、情報の公益性や知る権利などについての考慮が十分でなく、政府が、秘密の指定や解除について、外部からの監視を受けるようにする必要がある」と述べ外部チェック機関の重要性を指摘した。
 
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20131130/k10013464251000.html

●12/1 自民・石破茂幹事長の「反対デモは“テロ行為”」発言に弁護士らが抗議…石破幹事長が11/29にブログで「今も議員会館の外では“特定機密保護法絶対阻止!”を叫ぶ大音量が鳴り響いています」「ただひたすら己の主張を絶叫し、多くの人々の静穏を妨げるような行為は決して世論の共感を呼ぶことはない」「主義主張を実現したければ、民主主義に従って理解者を一人でも増やし、支持の輪を広げるべきなのであって、単なる絶叫戦術はテロ行為とその本質においてあまり変わらない」と批判。強行採決をした自民は「理解者を一人でも増やし」て採決したのか。強権的な政権に対して国民がデモをするのは民主主義国家としては当然。反対デモをテロと同一視するかのようなこの文言に対し、日弁連秘密保全法制対策本部副本部長・海渡(かいど)雄一弁護士は「我々はテロリストですか。主権者のはずです」「石破幹事長にとっては、法案反対を叫ぶ人も原発反対を叫ぶ人も、みんなテロリストに見えているということがよく分かった。我々市民の活動が取り締まられる。そういうことがこの法案で準備されている」と訴えた。市民集会では「政府はこの1週間で、とんでもない法律を通そうとしている」「声を上げて何が悪い。大きく声を上げるのは当然」などの声が相次いだ。
五野井郁夫・高千穂大准教授(国際政治学)「(デモを)『絶叫戦術』というが、やむにやまれず声を出すのであり、『テロ』と評するのは民主主義を愚弄している」
ジャーナリスト・大谷昭宏氏「国民の知る権利が奪われる重要な問題なのに、異論を唱える人たちを切り捨てている。そういう発想の人たちが法案を通そうとする恐ろしさを感じる」
民主・大畠章宏幹事長「権力をもたない市民が時の政治に意見を言うことは、憲法21条の『表現の自由』で保障されている。抗議デモはテロ行為とまったく異なる」
山本太郎参院議員「ブログに書くのは市民の動きを脅威と感じている証拠だ。強行採決を阻むには、何十万もの市民が国会を取り囲んで、賛成議員の目に見える形で教えることだ」
ジャーナリスト・岩上安身(いわかみやすみ)氏「人が恐怖を感じるようなデモって…人が恐怖を感じる法案を押し通す側が何を言っているのか」
※市民が言論弾圧反対を訴える叫びを『音』としか感じない石破氏。失言レベルの話ではない。「政府に逆らうのは非国民だ!」が通用した戦前に戻りたいのか。 反対派はじっくり議論して支持の輪を広げたいのに、参院がたった1週間の審議で強行採決しようとするなど、その時間を与えてくれないから、権力のない市民は悲痛な叫びをあげている。政治家ならば反対の声に耳を傾け、きっちり説明を尽くし、不安を取り除く事をするのが筋。だが、石破氏は反対デモをテロ認定し、政府に逆らう市民を異常者に決めつけ逃げ切ろうとしている。言論の自由を真っ向から否定するような人間に政治家をやる資格はない。
※そもそも、大音量をテロと言うなら右翼の街宣車をずっと放置しているのはなぜ?テロ認定すべきだろう?
※秘密保護法案が“テロリズム”を「政治上その他の主義主張に基づき、国家もしくは他人にこれを強要し、又は社会に不安もしくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊するための活動をいう」(第12条)と規定していることについて、思想家・内田樹(たつる)さんは、「石破幹事長の解釈に従えば、すべての反政府的な言論活動や街頭行動は「政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要」しようとするものである以上、「テロリズム」と「その本質においてあまり変わらないもの」とされる。(略)石破幹事長によれば、私が今書いているこのような文章も、政府要人のある発言についての解釈を「政治上の主義主張に基づき他人にこれを強要」しようとして書かれているので「テロリズム」であるいう解釈に開かれているということになる。私自身はこれらの言葉は「強要」ではなく「説得」のつもりでいるが、「強要」か「説得」かを判断するのは私ではなく、「国家若しくは他人」である。特定秘密保護法案では、秘密の漏洩と開示について議論が集中しているが、このように法案文言に滑り込まされた「普通名詞」の定義のうちにこそこの法案の本質が露呈している」と指摘
※憲法が定める「表現の自由」に基づく市民の政治への訴えを犯罪と同一視する言葉が政権中枢から出たことで、法案が成立すれば国民の権利が抑圧されるとの懸念は現実味を増した。石破氏は講演で「周りの人が恐怖を感じるような音で訴えること」を批判した。「恐怖を感じた」という不明確な基準で、デモがテロ扱いされる解釈にもつながる。石破氏は、自分たちに向けられた平和的な方法による主張を「テロ」と切り捨てた。法案が成立すれば、原発反対のデモを含め市民の訴えを、政権が「テロ」とみなして監視し、取り締まりをしかねない。(東京新聞
  廃案を訴える宇都宮健児前日弁連会長
http://www.jiji.com/jc/zc?k=201312/2013120100195&g=soc&relid2=1_1

●12/2 国連が2度目の懸念表明。人権機関トップが「秘密保護法の成立急ぐな」…国連のピレイ人権高等弁務官は秘密保護法案の衆院通過を受け、「秘密の要件が明確でない。政府がどんな不都合な情報も秘密に指定できてしまう」「日本の憲法が保障する情報へのアクセスと表現の自由を担保する条項を設けないまま、急いで法案を成立させないよう政府と議会に呼び掛けたい」と声明。「状況を注視している」と強調した。※国連人権高等弁務官事務所は衆院通過前の11月22日に、言論の自由などを担当する特別報告者2人が、内部告発者やジャーナリストへの脅威を含むとして「重大な懸念」を表明している。今回はトップによる声明。
  
http://www.nikkei.com/article/DGXNASGM0203J_S3A201C1FF2000/
ANNに動画あり。(予備YouTube)
【追記】自民・城内実外交部会長がピレイ国連人権高等弁務官に怒り「場合によっては謝罪や罷免(要求)、分担金の凍結ぐらいやってもいい」と発言(12/5)。

●12/2 「音楽・美術・演劇・映像・出版など表現に関わる人の会(表現人の会)」が秘密保護法案に反対声明!…岩井俊二(映画監督)、坂本龍一(音楽家)、奈良美智(美術家)、村上龍(作家)、浅田彰(京都造形大教授)、鴻上尚史(演出家)など、様々なジャンルのクリエイターが「特定秘密保護法案は表現の自由や思想・信条の自由、さらには、基本的人権の尊重、国民主権、平和主義といった憲法の骨格をなす原理原則に反する法案であり、自律的な市民生活を脅かす怖れがきわめて大きなものです。そして、平和で民主的な社会を基盤として成り立つ、音楽・芸能、美術、文学、映画、写真などの創造的な営みや、出版・報道・放送など、さまざまな表現活動の自由を損なうものです」「私たちは同法の衆議院における強行採決に強く抗議するとともに、すみやかに廃案とすることをすべての国会議員に求めます」と抗議のアピール!※以下のリンク先で賛同者を募集中。僕も署名。(※12/8 賛同者数・最終1万1993人確定)
http://anti-secrecy.jimdo.com/
※発起人代表29名
浅田彰/1957生(京都造形芸術大学教授、思想家)ニュー・アカデミズム(オーバージャンル)の代表的人物
伊藤銀次/1950生(音楽家)「ウキウキWatching」作曲
岩井俊二/1963生(映画監督)「スワロウテイル」「リリイ・シュシュのすべて」「花とアリス」
上野耕路/1960生(作曲家)映画音楽「ゼロの焦点」「のぼうの城」で日本アカデミー賞優秀音楽賞
大友良英/1959生(音楽家)連ドラ「あまちゃん」サントラ
大貫妙子/1953生(音楽家)映画「東京日和」で日本アカデミー賞最優秀音楽賞
鴻上尚史(こうかみしょうじ)/1958生(作家・演出家)劇団 『第三舞台』主宰、日本劇作家協会理事
國分(こくぶん)功一郎/1974生(哲学者)17世紀の哲学及びフランス現代哲学研究
後藤正文/1976生(ミュージシャン)アジアン・カンフー・ジェネレーションのヴォーカル
小沼純一/1959生(批評家)芸術全般の批評活動
坂本龍一/1952生(音楽家)YMO、映画「ラストエンペラー」アカデミー作曲賞ほか、他曲でも受賞歴多数
島本脩二(編集者)カリスマ的編集者
信藤三雄/1948生(アートディレクター/映像ディレクター)渋谷系音楽のジャケット
杉山知之/1954生(デジタルハリウッド大学学長)
高野寛/1964生(音楽家)京都精華大学ポピュラーカルチャー学部特任教員
高橋靖子(スタイリスト)日本のスタイリストの草分け的存在。デビッド・ボウイの衣装担当
高橋幸宏/1952生(音楽家)YMOドラマー、「ライディーン」作曲
田島一成/1968生(写真家)CDジャケット多数
津田大介/1973生(ジャーナリスト/メディア・アクティビスト)第45回ギャラクシー賞ラジオ部門大賞受賞
中沢新一/1950生(人類学者)多摩美術大学美術学部芸術学科客員教授
中島英樹/1961生(グラフィック・デザイナー)東京TDCグランプリ
奈良美智(よしとも)/1959生(美術家)ニューヨーク近代美術館(MoMA)が作品所蔵、芸術選奨文部科学大臣賞受賞
ピーター・バラカン/1951生(ブロードキャスター)音楽評論家、ラジオDJ
堀潤/1977生(ジャーナリスト)市民投稿型ニュースサイト「8bitNews」主宰、元NHKアナウンサー
巻上(まきがみ)公一/1956生(音楽家)国際的ヴォイスパフォーマー、「∀ガンダム」主題歌のホーミー
三輪眞弘/1958生(作曲家)情報科学芸術大学院大学教授、ルイジ・ルッソロ国際音楽コンクール1位
村上龍/1952生(作家)「限りなく透明に近いブルー」で芥川賞、「コインロッカー・ベイビーズ」「トパーズ」
森達也/1956生(作家・映画監督)映画「A」、テレビドキュメンタリー「放送禁止歌」、明治大学特任教授
安田登/1956生(能楽師)下掛宝生流ワキ方能楽師


●12/2 「秘密情報と明確な認識なくても罪」不正取得行為で森担当相…森雅子内閣府特命担当相は特定秘密の取得者に秘密の認識がなくても、取得するかもしれないという「未必の故意」が成立する場合、処罰の対象になり得ると答弁。森氏はこれまで、特定秘密との認識がない場合は罰則の対象にならないと答弁していた。
http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_30&k=2013120200877

●12/3 「特定秘密保護法案に反対する映画人の会」結成!…宮崎駿監督、高畑勲監督、山田洋次監督、是枝裕和監督、大林宣彦監督、降旗康男監督、井筒和幸監督、吉永小百合さん、大竹しのぶさん、脚本家の山田太一さん、ジェームス三木さんなど、日本の映画監督や俳優ら映画人269人が「特定秘密保護法案に反対する映画人の会」の名で、「映画を愛する皆さんが反対の声を上げてくださるよう、心から呼びかけます」とアピール!
声明「『法案』の内容、および拙速なその審議のありように大きな危惧と怒りをもって、この法案に対し反対の声を上げるものです」「心ならずも戦争に対する翼賛を押し付けられた映画界の先達の反省に立ち、日本映画界は戦後の歩みを開始しました」「『知る権利』を奪い『表現の自由』を脅かすことになりかねないこの法案は、民主主義の精神に照らし合わせて、とても容認することはできません」。
『火垂るの墓』の高畑監督「安倍政権を生み出してしまったのが他ならぬ私たち国民自身であることに愕然とせざるをえません」
宮崎監督「東アジアの平和のために日本は自由な国でいなければならない」。
降旗監督「戦前、戦中の日本に戻らないように、ねばり強く抵抗していくほかありません」。
原田眞人監督「公聴会を公然とセレモニー化したやり方にも憤りをおぼえます」。
http://digital.asahi.com/articles/TKY201312030272.html?iref=comkiji_redirect

●12/3 日本児童文学者協会、日本シナリオ作家協会、日本美術家連盟、日本脚本家連盟、日本映画監督協会の5団体が、秘密保護法案の廃案を求めて共同で「私たち著作者は、かつて国家による言論弾圧により、尊い仲間の生命を失った歴史を決して忘れることはできません」と緊急声明を発表!

●12/3 ノーベル賞受賞者を含む学者2006人が緊急反対声明「戦前の政府を彷彿とさせる」…11/28に結成された「特定秘密保護法案に反対する学者の会」が12/3正午の時点で2006人の賛同人を得たと発表(わずか5日間!)。これだけの数の学者らが分野を超えて一つの政治問題に反対表明をするのは極めて異例。佐和隆光・滋賀大学長や山本健慈・和歌山大学長といった国立大トップも加わった。
佐藤学・学習院大教授(教育学)「我々は戦後最大の民主主義の危機と感じている。重く受け止めてほしい」。
立教大学名誉教授の栗原彬氏(政治社会学)「国が市民を取り締まる法案。現代の治安維持法で、ナチスの全権委任法に限りなく近い」。
※この記者会見でのある政治学者の発言が胸熱「この会見を報道下さっているメディアの方々は、私たちの友人です。あなた方が世界に生きていることの意味を、いま一度考えて下さい。そしてこの問題を世界に伝えたください。私たちも協力します
  劇作家の平田オリザさん(大阪大教授)ら学者たち
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2013120402100009.html

●12/3 国際人権NGO共同記者会見…「アムネスティ・インターナショナル」「ヒューマン・ライツ・ウォッチ」「ヒューマンライツ・ナウ」「自由人権協会」「反差別国際運動」の5団体が共同記者会見。自由人権協会の理事・藤原家康弁護士「憲法を理解していない人たちが作っているとしか思えない法律」「何が秘密かも秘密では、法の支配が及ばない。国会議員が暴走している今、一人ひとりが立ち上がるしかない」。反差別国際運動の原由利子氏「戦争、対外侵略、人権侵害、2度の大戦の教訓を経て、60数年間かけて発展してきた『国際人権法の原則』が、今、崩れようとしている」「『朝鮮人を殺せ』というヘイトスピーチのデモが新大久保であったとき、警察は『表現の自由』として止めない。しかし、秘密保護法反対といえば、テロとして止められる。これは二重基準。つまり、政府に対して異を唱えたものの口は塞ぐ。そうでなければ、いい。良い市民運動と悪い市民運動を二分する」。「国連の人権高等弁務官が、日本を名指しし、特定秘密保護法案を名指して、『時間をかけるべき』だというのは異例。そこまでやれば内政干渉にもなりえる。国民は、それだけ危機的であることを知らない」。海渡雄一弁護士「人権高等弁務官は、国連の人権管轄をつかさどる国連の一番の高官だ。そういう方からも思い留まるように言われていて強行採決するのか、と。世界から見て大変な問題になるのではないか」。
http://iwj.co.jp/wj/open/archives/114626

●12/4 秘密保護法案に反対する市民6000人が抗議の意思を示す「ヒューマンチェーン(人間の鎖)」で国会議事堂を取り囲んだ。参加者は「私たちが主権者だ」「私たちはテロリストでない」などと声を張り上げた。
  参加者「国会はすぐ目の前に見えているのに遠く感じる」
http://mainichi.jp/select/news/20131205k0000m040041000c.html

●12/4 参院・地方公聴会in埼玉…前日18時に与党が一方的に公聴会開催を決めた。3人の意見陳述人のうち2人は自衛隊関係者。意見を陳述した山崎徹弁護士「私が公述人となるのが決まったのは、昨日の夜の10時だった」「何の前触れもなく公聴会をして国民の声を聞いたと言えるのか、疑問だ」。議会制度に詳しい駒沢大学の大山礼子教授は「地方公聴会を開いても何の修正もない。ほかの法案と同じように、今回もただ法案を通すためだけの儀式となっている」と話した。
http://digital.asahi.com/articles/TKY201312040551.html?iref=comkiji_redirect

●12/5 アイヌウタリの会が反対声明…俳優の宇梶剛士さんらアイヌウタリの会が秘密保護法の廃案・廃止・撤回を訴えた。声明「かつて旧土人保護法という保護とは名ばかりの法律によりアイヌ社会は大きな打撃を受けました。特定秘密保護法は秘密保護ではなく、官僚組織や一部の政治家を保護する法律であることは明らかです。憲法で定められている国民の知る権利は保護されません。さらに処罰の対象が一般人に及ぶことも懸念されます。さらに、多様な職種に携わる多くの国民が慎重な意見、反対の意見を表明しているのにかかわらず、ただひたすら成立に向けひた走る政府の行動を見過ごすわけにはいきません」。
https://www.facebook.com/oki.kano/posts/367073590103755

●12/5 全52弁護士会が廃案や慎重審議求める声明…全国47都道府県にある52の弁護士会すべてが今年4月以降、特定秘密保護法案の廃案や慎重審議を求める会長声明を出したことを発表。

●12/5 参院国家安全保障特別委員会で強行採決…参院国家安全保障特別委で審議中、自民党が質疑打ち切りの緊急動議を提出し、与党が採決を強行。これで残すところ、本会議のみ。議場は騒然とし、採決を求める声も、結果がどうなったのかという議長の声も何も聞こえず。速記官の手は止まっていた。
  「質問は終わっていない!」と中川委員長に詰め寄る野党議員たち。自民の佐藤議員が後ろを振り向いて手をあげ、「起立」の合図を送っている。

  “聴取不能”の公式議事録。本当に可決されたといえるのか?

●12/5 異常事態・参院で野党委員長を初解任…自公両党が政府提出法案の採決拒否を理由に、水岡俊一・内閣委員長と大久保勉・経済産業委員長の解任を要求。後任に自民党の山東昭子内閣委員長と北川イッセイ経産委員長を選出した。与党が野党の委員長を解任するのは衆参両院を通して憲政史上初。与党が数の力でポストを奪う極めて異例な事態。これまで、法律上は可能であっても“それをやったらおしまい”という政治家としてのモラルがあった。ついに何でもありの状態に。
http://www.47news.jp/CN/201312/CN2013120501001090.html

●12/5時点での秘密保護法案への反対表明団体

  (東京新聞まとめ)
http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2013120502000122.html
ウィキペディアにも項目

●12/5 「特定秘密保護法案に反対する医師と歯科医師の会」が反対声明…全国保健医団体連合会(保団連)会長の住江憲勇氏「秘密保護法案と日本版NSC設置法は『軍事立法』のようなもの」と指摘し、「日本を臨戦態勢に持っていこうとしている。国民の命、健康、暮らしが後景に押しやられてしまう」。医師の青木正美氏「この法案がいかに危険なものであるのかに気づくのが遅かった。でもやれるところまでやらなければ、子どもたちや孫たちに申し訳ない。恵まれた時代に育ってきた私たちが受けた恩恵を次の世代に継がなければならない、それは大人全員の責任」。

●12/5 沖縄県議会が慎重審議を求める意見書を全会一致で決議。米軍基地の情報が隠され沖縄への影響が大きいため。福島県議会、北海道議会に続いての決議。

●12/6 特定秘密「保存期間中に破棄も」…これまで政府は特定秘密に指定された期間が30年以上の情報について、すべて歴史公文書として国立公文書館などに移管されるよう運用基準に明記するとしていたが、「秘密の保全上やむを得ない場合、政令などで“保存期間前の廃棄”を定めることは否定されない」とする答弁書を決定した。保存期間満了前の特定秘密であっても廃棄される可能性が。
※国立公文書館の職員数→日本42人に対しアメリカは約2500人。隣国の韓国は約130人。

●12/6 国際的な秘密保護法制研究団体が批判…秘密保護法制に関する国際的なガイドライン「ツワネ原則」の作成に携わったアメリカのオープン・ソサイエティ財団が、「日本の秘密保護法案は国家の安全保障に対する知る権利を厳しく規制するもので、秘密保護法制に関する国際的な基準を大きく下回っている」「過度な秘密の保護で、政府が適切に説明責任を果たさなくなるおそれがあり、日本にとって後退となる」と声明。財団の上級顧問を務めるアメリカの元政府高官のモートン・ハルペリン氏「法案は21世紀の民主国家が考えたなかでも最も悪い部類に入るものだ。市民や海外の専門家から十分な意見聴取をせずに制定が進んでいる、その速さについても懸念がある」。
http://www.asuno-jiyuu.com/2013/12/blog-post_4434.html

  映画『アンドロメダ…』から

●12/6  秘密保護法が成立 与党、採決強行…12月6日午後11時23分、野党が「審議打ち切りは民主主義の破壊」と反発するなか与党が採決を強行した。結果、官僚機構の情報隠しや国民の「知る権利」侵害への懸念を残したまま、自民、公明両党の賛成多数で成立した。賛成130票、反対82票。反対票の内訳は、民主党が58票。みんなの党は川田龍平、寺田典城、真山勇一の3名の議員が出席して反対票を投じた。共産党は11名、社民党は3名、生活の党は2名、新党改革は1名(平野達男議員)が反対。無所属は、山本太郎議員、糸数慶子議員、興石東議員(副議長のため)の3名。
山内敏弘一橋大名誉教授(憲法学)「必要な情報が隠され、国民主権や平和主義といった憲法の基本原理が形骸化する。成立させたのは国会の自殺行為だ。特定秘密を列挙した別表には「その他の重要な情報」の文言があり、これに該当したとの理由で国民が処罰される可能性がある。何が犯罪か官僚が決めることができ、憲法の罪刑法定主義にも反している。指定すべきでない情報を特定秘密にした場合は行政機関の長に罰則を科す規定を盛り込むべきだった」。
  
(左)手を叩いて成立を喜ぶ与党(右)国会正門前では怒った若者たちが突入しようとして警官隊と揉み合いに
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2013120601002724.html
http://tanakaryusaku.jp/2013/12/0008373

 
他の法律と比べて圧倒的に短い審議時間。どこが「充分に、丁寧に議論を尽くしたと思う」(安倍首相)なのか。

【秘密保護法・可決後】

●12/7 日本ペンクラブ(浅田次郎会長)声明「為政者の身勝手な権力行使と情報隠蔽(いんぺい)を容易にし、民主主義を破壊するものだ。審議・検討も不十分なまま、この法律を成立させた国会は、もはや国民の代表としての矜持(きょうじ)も資格も失っている」。

●12/7 秘密保護法廃止へ向け新たな戦い…「法案反対」から「法律廃止」へ。7日、法成立に強く反対してきた「特定秘密保護法案に反対する学者の会」は名称から“案”をとって「特定秘密保護法に反対する学者の会」に変え、活動継続を宣言!法律は違憲立法として法廷闘争に持ち込む準備。日本ジャーナリスト会議も、衆参両院での採決強行を「憲政史上、前例のない最悪の暴挙」と非難。安倍政権を「国民の目と耳と口をふさぎ、民主主義を否定する」と批判し、衆院を解散して国民に信を問うべきだと主張。
 
http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2013120802000109.html

●12/9 世論調査で安倍政権の支持率が10%急落。同政権が50%を割ったのは初めて。公平と言われている共同通信の世論調査は47.6%で、こちらも前回11月より10.3ポイント急落。秘密保護法に「不安を感じる」との回答は70.8%で、「不安を感じない」は22.3%だった。
  NHKニュース

●12/10 森村誠一「太平洋戦争中、国民を欺き、国を誤らせた大本営発表は、まさに特定秘密保護法の原形です。現首相が強行した悪法は一代限りでなく、累代相続され、必ず強化拡張していきます」12月10日 朝日新聞「声」欄

●12/16 NYタイムズ社説「日本の危険な時代錯誤」…安倍政権は、今月、特定秘密保護法を力ずくで成立させた。これは日本の民主主義理解の根本的な変更を示すものだ。この法律はあいまいな文章で書かれ、きわめて広範囲に適用可能なもので、政府はこの法律によって政治的に不都合なものは何でも秘密にしてしまうことができるというような法律だ。秘密をリークした政府官僚は最高10年間投獄され、情報を「不適切な」方法で得た、あるいは、秘密と知らずにその情報を得ようとしただけのジャーナリストでも最高5年間の刑に服さなければならない可能性がある。この法律は、スパイ行為とテロリズムを含む国家安全保障に適用される。
法案が議会を通過する直前の11月29日、与党自由民主党の石破茂幹事長は、自身のブログに合法的な抗議活動をテロリズムと結びつけるような記述をした。この無神経な言論の自由の無視は、安倍政権が本当は何を目論んでいるのかという疑いを広く呼び起こした。日本の一般市民は明らかにこの秘密保護法が報道の自由と国民の自由を侵害するのではないかと恐れている。共同通信による世論調査では、回答者の82パーセントがこの法律は廃案または見直されるべきだと答えた。 
しかし、安倍首相は、国民の心配を尊大な態度で却下した。法案通過後、安倍氏は「この特定秘密保護法は一般の人々の生活を脅かすものではない」と述べた。自民党のベテラン議員の一人、中谷元は「政府のことと国民のことは別だ」と述べたが、この発言はこの政権が民主主義を無視するという警告音を発している。
この法律は、安倍氏の日本を「美しい国」に変えるという十字軍的使命の一部だ。その先にあるものは国家権力の拡大と個人の自由に対する保護の減少、つまり、愛国者たちに支えられた強い国家である。安倍氏が言うゴールとは、70年前に米軍によって日本占領中にに押し付けられた憲法の改定だ。
昨年4月に発表された自由民主党の憲法改定案では、現行日本国憲法から「基本的人権の保障」条文が削除された。そのかわり、国民は国旗と国歌を尊ばなければならないという条文が付け加えられた。条文には「自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚しつつ、常に公益及び公の秩序に反しないように自由を享受し、権利を行使する責務を負う」とある。また、同改憲案には首相に非常事態を宣言し通常法の施行を停止する権限を与えるとしている。
安倍氏の目指すものは「戦後体制からの脱却」である。日本には、安倍氏は戦前戦中の日本を取り戻したいのだと警告する人も複数いる。それは時代錯誤で危険なビジョンだ。

●12/23 秘密保護法 自民の「反論」は正当か…自民党が「特定秘密保護法に関する誤った新聞報道への反論」と称する文書を同党の国会議員に配布した。東京新聞や朝日新聞、毎日新聞の報道や社説を23本、取り上げて、それぞれ文書で「反論」を加えている。
例えば、「『行政機関の長』が、その裁量でいくらでも特定秘密を指定できる」と書いた新聞について、「反論・事実に反します」と冒頭で記す。さらに「特定秘密は、法律の別表に限定列挙された事項に関する情報に限って指定するもので、(中略)恣意的な運用が行われることはありません」と記している。問題なのは、肝心の別表の中身があまりに茫漠(ぼうばく)としていることだ。外交分野では「外国の政府との交渉」と書いてある。こんな言葉では、どんな交渉も含みうる。拡大解釈も、恣意的な運用も可能であろう。どこが「限定」していると言えるのか、不可解というほかはない。
「国会や司法のチェックも及ばない」と書いた新聞にも、「反論・事実に反します」とし、「国会の求めに応じ、特定秘密を提供しなければならず、国会で必要な議論ができます」と書く。この記述は、議員が誤解しよう。たしかに国会の秘密会に提供する定めはある。だが、行政機関の「長」が「安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたとき」に限られる。そもそも特定秘密とは「安全保障に著しい支障があるため、特に秘匿するもの」である。支障がないと行政側が判断する情報は元来、特定秘密になりえない。法を読む限り、論理矛盾でないか
テロリズムの定義をめぐっても、「反論」があった。政府とは異なる解釈ができる条文の書き方で、根源的な問題である。法律自体が欠陥なのだ。自民党の文書は「一部の新聞は誤情報を流して国民を不安に陥れています」と記している。批判に背を向ける姿勢がうかがえる。報道機関は良心に従い、権力を監視し、問題点があれば、報道し、言論を述べる。野党も追及する。国民もデモなどで声を上げる。民主主義社会では正常な風景である。国民を不安に陥れるのは、秘密保護法そのものである
http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2013122302000141.html

〔2014〕

●2/28 無効・差し止め求め提訴 フリー記者ら「取材に制限」…秘密保護法は憲法違反で取材活動が制限されると、フリージャーナリストや編集者ら43人が国を相手に違憲・無効確認(法の施行差し止め)と原告一人当たり10万円の慰謝料を求める訴えを東京地裁に起こした。原告側は「フリーが警察・検察の判断で、逮捕・起訴される恐れがないとは到底言えない」と主張し、取材活動が萎縮し国民の知る権利が侵される、としている。ジャーナリストの山岡俊介さん「国に不都合な報道が真骨頂のフリーランスは、逮捕され取材妨害を受ける可能性が高い」。地検の家宅捜索を受けた経験がある岩田薫さんは「ライターの傍ら住民運動もやっているが、警察が私をライターとみなさない可能性もある」と不安を訴えた。
 
違憲だと提訴し、記者会見するフリーのジャーナリストら
http://www.tokyo-np.co.jp/article/feature/himitsuhogo/list/CK2014033102100011.html

●3/16 女性が声上げ身近に考えて・高畑監督招き座談会…秘密保護法の成立に不安を抱いた足立区の母親グループが映画監督の高畑勲さん(78)を招いて座談会を開催。高畑監督「法律がすぐに生活を変えることにはつながらないが、いったん戦争に突入したら、物事を柔軟に対処できないと思った方がいい」。そして「あれだけ反対した人が多かったのに成立した。運動の輪を広げるにはどうしたらいいか」と監督は問題提起。母親たちからは「勇気を出して声を上げ、仲間とつながることが大切」「子どもの将来に関係する身近な問題として、おしゃれな感じで伝えたい」などの意見が相次いだ。
http://www.tokyo-np.co.jp/article/feature/himitsuhogo/list/CK2014031702000138.html

●5/8 元米政府高官「秘密保護法なくても安全保障交渉に支障ない」
日弁連などの招きで来日した元米政府高官が衆院会館で「特定秘密保護法」の危うさについて語った。モートン・ハルペリン氏(76)は、ジョンソン政権で国防次官補代理、ニクソン政権とクリントン政権で国家安全保障会議のメンバーを務め、ニクソン政権時には「沖縄核密約・返還交渉」にあたった米国の安全保障の生き証人。日米交渉の舞台裏を知り抜いた人物。
特定秘密保護法の国会上程にあたって安倍首相や政権幹部はことごとく「日米の安全保障、特に防衛機密の漏えいを防ぐために欠かせない」と説明してきた。だがハルペリン氏の話を聞く限りでは、それは全くウソ。
ハルペリン氏「事実として言えることは、秘密保護法がなくても最もセンシティブな安全保障交渉に支障はなかった。現政権と日本との協議でもそうだ」「私はジョンソン政権から今に至るまで、長い間アメリカ政府側担当者として、またアメリカ政府のアドバイザーとして日米関係に関与してきた。日本の秘密保護に関する強い法律がないために協議ができないということは、一度たりとも誰の口からも聞いたことはない」「(核交渉でさえ)この新しい法律(秘密保護法)は必要ない」。
「一番問題だと思われるのは、ジャーナリストが政府から情報を得て公開することに刑事罰を与えることだ。ツワネ原則(国家安全保障と情報への権利に関する国際原則)は市民が国家安全保障に関する情報を漏らした時に刑事責任を問うてはならないと明確にしている。アメリカでもNATO諸国(同盟国)の多くでも国家安全保障に関する情報を漏洩したからと言って刑事罰を問うようなことは設けていない」。
  元米政府高官モートン・ハルペリン氏
http://tanakaryusaku.jp/2014/05/0009308

●6/16 【悲報】秘密保護法廃止法案の共同提出に民主党議員が同調せず!
秘密保護法の廃止法案を通すため野党が一丸とならきゃいけないときに、民主党はいったい何を考えているのか。今国会で、秘密保護法に反対する野党議員が参議院に同法廃止法案を提出したんだけど、民主党議員は誰1人同調しなかった。発議したのは福島みずほ(社民)、山本太郎(新党ひとりひとり)、小池晃(共産)、糸数慶子(沖縄社大)、賛同議員は社民党の吉田ただとも氏、共産党の吉良よし子氏ら12名。昨年末、民主党は同法案に反対していたじゃないか。安倍ファシズム政権を止めるためには民主党がリベラルに覚醒しないとダメなのに、秘密保護法廃止法案に同調しない民主党になんの存在意義がある?



※震災→治安維持法・特定秘密保護法→五輪の不気味なデジャヴ感。
1923年・関東大震災
1925年・治安維持法
1940年・東京オリンピック(中止)
1941年・太平洋戦争
2011年・東日本大震災
2013年・特定秘密保護法
2020年・東京オリンピック

1937年の軍機保護法改正の際、貴族院特別委で質問者が“軍事上の秘密はどれを秘密に決めるか軍の独占的解釈によるため世間が不安に感じている”と問いただしたところ、阿南陸軍少将は「一般の方が知り得るような軍事上のものが秘密であると恐れられるようなことはほとんどない。人民の権利義務をいたずらに脅かすことはない」と強調。だが、実際には多くの民間人が摘発されていった。秘密保護法をめぐる安倍氏の答弁「一般国民が特定秘密を知ることは、まずあり得ない。特定秘密の保護に関わる事態に巻き込まれることは通常考えられない」は阿南陸軍少将とモロに被っている。歴史から教訓を学ぶならば、無批判に“はいそうですか”とならぬのは当たり前のこと。

ダウンロードして使ってネ♪「特定秘密保護法案の衆議院強行採決に抗議し、ただちに廃案にすることを求めます」
〜特定秘密保護法案に反対する学者の会 2013年11月28日

国会で審議中の特定秘密保護法案は、憲法の定める基本的人権と平和主義を脅かす立法であり、ただちに廃案とすべきです。
特定秘密保護法は、指定される「特定秘密」の範囲が政府の裁量で際限なく広がる危険性を残しており、指定された秘密情報を提供した者にも取得した者にも過度の重罰を科すことを規定しています。この法律が成立すれば、市民の知る権利は大幅に制限され、国会の国政調査権が制約され、取材・報道の自由、表現・出版の自由、学問の自由など、基本的人権が著しく侵害される危険があります。さらに秘密情報を取り扱う者に対する適性評価制度の導入は、プライバシーの侵害をひきおこしかねません。

民主政治は市民の厳粛な信託によるものであり、情報の開示は、民主的な意思決定の前提です。特定秘密保護法案は、この民主主義原則に反するものであり、市民の目と耳をふさぎ秘密に覆われた国、「秘密国家」への道を開くものと言わざるをえません。さまざまな政党や政治勢力、内外の報道機関、そして広く市民の間に批判が広がっているにもかかわらず、何が何でも特定秘密保護法を成立させようとする与党の政治姿勢は、思想の自由と報道の自由を奪って戦争へと突き進んだ戦前の政府をほうふつとさせます

さらに、特定秘密保護法は国の統一的な文書管理原則に打撃を与えるおそれがあります。公文書管理の基本ルールを定めた公文書管理法が2009年に施行され、現在では行政機関における文書作成義務が明確にされ、行政文書ファイル管理簿への記載も義務づけられて、国が行った政策決定の是非を現在および将来の市民が検証できるようになりました。特定秘密保護法はこのような動きに逆行するものです。

いったい今なぜ特定秘密保護法を性急に立法する必要があるのか、安倍首相は説得力ある説明を行っていません。外交・安全保障等にかんして、短期的・限定的に一定の秘密が存在することを私たちも必ずしも否定しません。しかし、それは恣意的な運用を妨げる十分な担保や、しかるべき期間を経れば情報がすべて開示される制度を前提とした上のことです。行政府の行動に対して、議会や行政府から独立した第三者機関の監視体制が確立することも必要です。困難な時代であればこそ、報道の自由と思想表現の自由、学問研究の自由を守ることが必須であることを訴えたいと思います。そして私たちは学問と良識の名において、「秘密国家」・「軍事国家」への道を開く特定秘密保護法案に反対し、衆議院での強行採決に抗議するとともに、ただちに廃案にすることを求めます

会見詳細

浅倉むつ子(早稲田大学教授、法学)、池内了(総合研究大学院大学教授・理事、天文学)、伊藤誠、(東京大学名誉教授、経済学)、上田誠也(東京大学名誉教授、地震学)、上野千鶴子(立命館大学特別招聘教授、社会学)、内田樹(神戸女学院大学名誉教授、哲学)、内海愛子(大阪経済法科大学アジア太平洋研究センター所長、社会学)、宇野重規(東京大学教授、政治学)、大澤真理(東京大学教授、社会学)、小沢弘明(千葉大学教授、歴史学)、加藤節(成蹊大学名誉教授、政治学)、加藤陽子(東京大学教授、歴史学)、金子勝(慶応大学教授、経済学)、姜尚中(聖学院大学全学教授、政治学)、久保亨(信州大学教授、歴史学)、栗原彬(立教大学名誉教授、政治社会学)、小森陽一(東京大学教授、文学)、佐藤学(学習院大学教授、教育学)、白川英樹(筑波大名誉教授)、杉田敦(法政大学教授、政治学)、高橋哲哉(東京大学教授、哲学)、野田正彰(元関西学院大学教授、精神医学)、樋口陽一(東北大学名誉教授、憲法学)、廣渡清吾(専修大学教授、法学)、益川敏英(京都大学名誉教授、物理学)、宮本憲一(大阪市立大学・滋賀大学名誉教授、経済学)、鷲谷いづみ(東京大学教授、生態学)、和田春樹(東京大学名誉教授、歴史学)など11/28時点で304名
栗原彬(あきら)立教大名誉教授(政治社会学)「(秘密保護法は)全ての情報を統制したナチスドイツの全権委任法に当たる」。



「暗黒国家 開いた扉」「歴史忘れたのか」「子孫の未来奪われる」「秘密体質まるで戦前」
参院強行採決翌日の毎日新聞。他社もこれくらい書いて欲しい

●日本ペンクラブ声明「特定秘密保護法案の閣議決定に強く抗議する」

政府は特定秘密保護法案を閣議決定した。日本ペンクラブはこの決定に対し、深い憤りを込めて
抗議する。私たちはこの法案について、
1.「特定秘密」に指定できる情報の範囲が過度に広範であること(管理人注※原発汚染、TPPなど)
2. 市民の知る権利、取材・報道・調査・研究の自由が侵害されること(※知ろうとすれば逮捕)
3. 行政情報の情報公開の流れに逆行すること(※世界は逆に情報公開法制定の流れ)
4.「適性評価制度」がプライバシー侵害であること
5. このような法律を新たに作る理由(立法事実)がないこと(※現行法で充分対応できる)
等を指摘し、繰り返し反対を表明してきたところである。
これらは、私たちにとどまらず、広く法曹、アカデミズム、マスメディア等の団体からも明確に指摘
され、また過日募集されたパブリック・コメントの大多数においても、懸念されてきた点である。
政府が、こうした指摘に真摯に答えることなく、今回の決定に至ったことに対し、私たちは厳しく反省を迫りたい。
今後、国会がこの法案を審議することになるが、私たちは議員諸氏に対し、上に指摘したような法案の問題点を慎重に考慮し、「特定秘密保護法案」を廃案に追い込むよう強く期待する。
2013年10月25日 一般社団法人日本ペンクラブ 会長 浅田次郎
(※浅田氏は元自衛隊員。三島由紀夫に憧れていた。この法案は右も左も関係ない。「反日が」
「左翼が」という次元じゃない)

(大臣や官僚が指定した)「秘密」を漏らしたり、漏らすよう求めたりした人は懲役10年の重罰に処せられてしまいます。誤って漏らした人も同様です。秘密を探ろうとする人も処罰されます。
公務員やジャーナリストだけの問題ではありません。原発の情報やTPP交渉のような、生命や暮らしにかかわる情報もすべて隠されてしまうでしょう。
国の情報は政治家や官僚のものではありません。必要なのは情報公開です。こんな法律を作ろうとしているのは、先進国では日本だけです。時代に逆行する秘密保護法の成立は何としても阻止しなければなりません。〜STOP!「秘密保護法」(日弁連後援)から抜粋
(日本国憲法第12条から)この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。


【個人的に保存したツイッター/ブログ】


●TBS「朝ズバッ」で中谷自民党特命副幹事長は、秘密保護法で「一般人は多分逮捕されない」「おそらく逮捕されない」「逮捕されないと思う」などと繰り返す。これが恐ろしい。こんなあやふやなことしか担当者が言えない法案、いずれ拡大解釈で政権に批判的な人たちへの弾圧に使われるのは明らか。(鈴木 耕)
●現政権が考えているのは、権力の集中ということに尽きる。ここまでの権力の集中は戦後最大です。私は長い間政治記者をやっていますが、こんなものは見たことがない。昔の自民党は圧勝したとしても自制心があった。宏池会などがバランスを取っていました(西山太吉)
●秘密保護法:安倍さんは「恣意的に運用される心配はない」と言うが、恣意的に運用されているかどうかの検証システムがないのだから話にならない。秘密解除の条項や検証に関する条項を盛り込むことを頑なに拒否しているということは、恣意的に運用しようとしている証拠である。(山口一臣)
●(秘密保護法は)読めば読むほど、吐き気がするほどひどい話。同法案の検討過程で作成した文書も公開しない。9万件も集まったパブリックコメントの詳細も開示しない。日本は民主主義国家ではなかったのか。許される話ではない。(岩上安身)
●「ドイツではむしろ「報道の自由強化法」が昨年にできた。秘密文書に基づいた雑誌報道に対する家宅捜索を憲法裁判所が違法としたからだ。今やジャーナリストは漏えい罪の対象外」特定秘密保護法案 議員の良識で廃案へ: 中日新聞社説11月8日(watanabe)
● 特定秘密保護法案の修正協議。みんなと維新の真価が問われます。真の改革政党なら、秘密保護法よりも情報公開法が先。そんな順序もわからないのでしょうか(古賀茂明)
●秘密保護法は、違反すると刑事罰が与えられる「刑法」だよ。刑法は、何が処罰の対象となるかを決める法律。その「何が」が「秘密」なんて、刑法と呼べるものじゃない。それをまことしやかに法案議論している議員たちには、立法に携わる資格などない(OMPさん)

●北海道新聞の朝刊では、伊吹衆院議長が特定秘密保護法案について、こんな欠陥だらけの法案は、昔なら自民党の部会でつぶされていただろうと述べたと報じられている。政治家は政党組織に属するサラリーマンと化し、自民党には半沢直樹はいなくなった(山口二郎)
●「左翼はお花畑だ」みたいな批判が広まったことは、おれは特に問題じゃないと思うけど、「国家が悪いことをするはずはない」「権力は無謬だ」「秘密保護? 別にいいじゃん」みたいな別種のお花畑に包まれ、ヘラヘラしてるような人たちの存在を脅威に感じられないのは、さすがにやばい気もする。(じこぼう)
●日本社会というのは「小さな嘘」や「小さな逸脱」に対しては小姑のように目くじらを立てて糾弾するが、社会の根幹に関わる大嘘については、世間の「空気」に自らをチューニングさせて文句ひとついわず、どころか異見に対して村八分的な敵視と排除を行い、その悪意でもって絆を深める。薄気味悪い話だ(Tetsuya Kawamoto)
●秘密保護法:本当に秘密を守りたい国なら米国NSA盗聴に厳しく抗議する。秘密保護法で、国民には情報を遮断し、米国には提供する、こんな属国法律を通す国があるか。同じ敗戦国ドイツ。メルケルはオバマに謝罪を求め、オバマは再度行わないと約束(孫崎 享)
●昔から放送禁止、出版の停止などの多くは自主規制で、私は自主規制が一番手が悪いと思ってる。あの悪法が成立したら全日本人が無意識に、または意識的に、そのうちに何の苦渋もなく、全方位に渡って、自主規制し始めるのだろう。あらゆる創造的な活動は死ぬだろう(古道具上海リル)
●テレビは相変わらず、公共の電波を使ってバカ放送を垂れ流しているが、秘密保護法案に反対ならば、特集を組んで何度でも法案反対放送をやればいいのに、それをやらないのは自民に取り込まれた下僕に満足し、もはや勇気も正義も無いからだ。(kengo_man)
●秘密保護法案について衆院通過まで「秘密を漏らした公務員らへの罰則を強化する秘密保護法案」と言い続けてきたマスコミの罪は絶対に忘れない。反対運動が盛り上がらない背景の多くは国民の無関心さを作り出したマスコミにもあると言える(はりや〜)
●テロリズムが日本の法律で定義されるのは秘密法案が初めてではないか。「政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要」するだけでテロとみなされかねない。脱原発デモはテロ、政府の方針に反する集会はテロ。秘密法が成立すれば、この定義が今後のスタンダードになる(佐藤 圭)
●何度も書くが、「秘密保護法」は重要な歴史の転換点であり、通過点でもある。一つは「有事法制」の制定。一つは「基本的人権」の抑制と「国家主権」への転換。もう一つは「平和主義」の放棄への道。今ここで、僕らが大きな抵抗を見せない限り「国民」はじきに奈落に突き落とされることになる(Ando ? Naoki)
●どうせ反対しても成立しちゃうんだから、なんて悲観する必要はないのよ。たとえ成立したとしても、これだけ沢山の反対があり、それを無視して政府が強行採決したという事実が残れば、この法律はそういう色が付き、事あるごとに問題視される。それは政権にとっても大きな打撃になる(高橋裕行)
●今朝、みんなの党を離党いたしました。 特定秘密保護法の重要性は理解しますが、今回の法案の中身では絶対に賛同できません。これに賛成してしまっては、選挙で「脱官僚」という理念を訴えてきたことを恥ずかしく思いますし、今後、みなさまに何を言っても後ろめたさを感じてしまいます(落合貴之)
●特定秘密保護法福島公聴会、入場規制で会場ガラガラ。何が公聴会だよ、まったく。しかも、意見陳述人全てが、反対陳述。全員だよ、全員!これで明日、「審議は尽くされたので、採決」するならパブコメも公聴会も猿芝居のお飾り、ってことじゃないか。これが「世襲政治のなれの果て」だ(OMP)
●今日は霞ヶ関の現役官僚に特定秘密保護法について内側からどう見えているのか色々と聞いた。「与党の先生方も自分の首を絞めているのがわからないのか不思議。霞ヶ関内からの情報収集がこれまでのようにはいかなくなる上に、政策立案も精度が落ちる。秘密を保持した官僚だけで考える事になる訳だから(堀 潤)
●今日は呆然とした。いつも真摯な態度で接してくる彼女(30代)は、秘密保護法の言葉さえ知らなかった。治安維持法を例に出しても、治安維持法の言葉すら知らなかった。決して彼女は馬鹿ではないけれど、日常の事に追われて学ぶ時間がなかったのか、今の日本が分岐点に居る事が理解出来ていない(今井 里砂)
●なにされてるかわかってないんだもん、ハラも立たないよそりゃ(いましろたかし)
●あの担当大臣を演じた森まさこは福島選出。昨日の参院で賛成討論をした島尻あいこは沖縄選出。自民党がこの局面で福島と沖縄の女性議員を重用したのには意味がある。方や原発、方や基地。どちらも特定秘密の根幹に関わる。この国がやろうとしていることの酷さが際立つ(宮城 康博)
●治安維持法が国会を通過したころの朝日新聞を読む。「無理やりに質問全部終了 審議延期動議敗れ、修正案討論 治安法案委員会」(1925年3月7日)。護憲三派の修正案。「警官に包囲されて議会に押寄す 悪法反対の示威運動 例の如く警官隊の大検束」(3月8日)。多くのデモ隊の写真がある(有田芳生)
●国の将来を左右する極めて重要な法案が、玉城デ二ー議員の渾身の反対意見が終わるやいなや、起立多数で衆議院を通過。伊吹議長の一刻も早く採決を終わらせたいという気持ちが、手に取るようだった。危険極まりないこの法案が、こんな無思慮な連中の手の中にある事自体、この国のピンチを証明している。(山川建夫)
●国会が異常な状態になっている。気に入らない委員長を解任。このままだと委員長は全員与党となりそうな勢い。恐ろしい。委員長は職権があるので、今回の国家安全保障に関する特別委員会をみての通り、理事会で認められなくても、委員会の開催ができるなどやりたい放題となる(三宅雪子)
特定秘密保護法案は、公約にもなく、選挙の争点にもなっていなかった。そういう意味でも、特に国民の皆さんの意見をしっかりと聞き、また野党と丁寧な合意形成をはかりながら審議を進めなければいけない法案のはずだ(三宅雪子)
●「参議院本会議中継、なんか見ていて残念な気持ちにしかならないんで視聴をヤメた。議会制民主主義の葬式みたいに見えてくる、あまりにも無残な光景だ」(フジヤマ ガイチ)
●「参議院本会議終了。自公両党は何の瑕疵もない民主党の内閣委員長と経産委員長を数の力で解任。議場で自民党議員は「野党の委員長なんて必要ないよ」と暴言。ファッショ的体質がむき出しです。おまけに解任決議案の提案理由説明も賛成討論も、同じ原稿を使い回して棒読み。恥ずべき姿を晒しました」(小池晃)
軍事クーデターとして、未来の日本人は記録するだろう(いとうせいこう)

〔石破幹事長ブログ問題〕
●「自民党の石破茂幹事長は29日付の自身のブログで、国会周辺で特定秘密保護法案に反対するデモを行なっている市民のことを「テロ行為」と同列視して批判した」とのこと。パブリックコメントの77%もの「反対」の声を無視するほうがどう見たって「テロ行為」だろが!(きっこ)
●自民党の石破幹事長がブログで、議員会館前で秘密保護法に反対して抗議行動している人たちのことを「テロと変わらない」と書いてる。無力だけど黙って見過ごせないから声を上げているだけなのに、そんなささやかな抗議行動さえも「テロ」にされちゃったら、もう「お上には盾つくな」ということだよね(布施 祐仁)
●自民幹事長、「秘密保護法案」反対のデモを「単なる絶叫戦術はテロ行為と本質において変わらない」。驚きと怒りを感じる。デモは憲法で保障された言論表現の自由の一形態。人々を殺傷する犯罪行為であるテロとは、どこまでも「本質」が異なる。それを同一視する発言は、法案の本質を自ら語ったものだ(志位和夫)
●有難う、石破さん! 特定秘密保護法が決まれば、権力に対してのデモがどう言う扱いを受けるか理解できました(山本太郎)

義憤の頑固翁、兵頭正俊さんのカミソリ・ツイート特集
●憲法・メディア法と刑事法の研究者が、10月28日、特定秘密保護法案に反対する声明を発表。憲法・メディア法が140人、刑事法が120人ほど。声明を出すのが遅すぎる。それ以上に驚いたのは、東大と京大の参加者がごく少数の名誉教授だけで、現役の教授がひとりもいなかったことだ。(兵頭正俊)
●これまでは、「なぜ秘密は必要なのか」だった。これからは、「なぜ秘密を知ろうとするのか」という弾圧になる。この弾圧は、答えを必要としない。なぜなら被告が知らずに秘密に触れたことを罰するものだからだ。「とにかくあなたは有罪だ。罪の内容は知っているが、秘密だからいえない」と裁判長。(兵頭正俊)
●特定秘密保護法案で、公開すると国民に批判される情報は隠蔽される。その結果、「批判されない」自民党の永久政権になる。すなわち、裏で自民党を支配する官僚の天下り・渡りの利権が永続化する。東電は、福島第1原発4号機の作業を、今後は公表しないと発表した。特定秘密保護法案が通れば、様々な分野でこうなる。国民に報せたら批判されることは、すべて隠蔽される。かりに60年後に開示されたところで、関係者は他界している。情報公開の意味はない。(兵頭正俊)

個人の表現が、権力の監視を意識したとき、それはもう表現ではない。優れたドキュメンタリー映画、文学はもう出ないだろう。映画監督、編集者が固辞するだろう。すなわち、文化は貧困になってゆくのである。政治が文化にまで介入する、もっとも忌まわしいことを、安倍晋三は平気でやっている(兵頭正俊)
●国民弾圧の法案が次々と通る。まだ、あとがある。これはわかっていたこと。バカな国民が自民党に政権を与えてしまった。しかし今日の惨状を国民に作らせたのは、民主党の野田佳彦と菅直人。そして共闘しなければ負けるとわかっていて選挙協力しなかった共産党らの野党幹部。少しはわかったか(兵頭正俊)
●皆様の犬HKが、政府と示し合わせて、特定秘密保護法案の強行採決の模様を隠蔽。犬HKが放送を打ち切った直後に自民党は強行採決。一部の例外を除いて日本に「ジャーナリズム」は存在しない。かれらが監視しているのは、権力ではなく、国民である。ベクトルが逆になっているのだ(兵頭正俊)
●本日の採決では、へたれ民主、唯我独尊共産、生活、社民の各党が反対した。与党と法案の修正で合意していた維新も26日の採決には反対し、途中退席した。悪逆自民、「唖然だ」のみんなの党には造反が出た。こうなると恐ろしいのは公明党だね。こんな恐ろしい法案に全員で賛成するなんて(兵頭正俊)
●26日の採決で、暴走自民党から、村上誠一郎が退席した。おかしいのは公明党である。消費税増税に賛成し、NSC法案に続いて特定秘密保護法案にも賛成する。まったく暴走自民党のアクセルだ。福祉どころか、公明党からは火薬の臭いが充満してきた(兵頭正俊)
●歴史が戦前・戦中に逆流し始めた。日中戦争を肯定する側の現実感のなさ。言葉は勇ましいが、戦争はまるで他人事であり、自分が戦場に行く悲壮感など皆無である。愛国もなければ憂国もない。米国のロボットがただ日の丸を振り回しているだけだ(兵頭正俊)



秘密保護法に反対する朝日のコラム『政治家の劣化がもたらす「特定秘密保護法案」成立への動き』を取り上げたブログに感銘を受け、一部こちらでも紹介させて頂きます。
→「故・梶山静六氏や野中広務氏、少し年下の加藤紘一氏や河野洋平氏のような面々が自民党内で活躍していたら、こんな法案は提出されなかったのではないか」「この法案は政権政党としての自民党の劣化を映し出している」と朝日コラムを引用した上で、「劣化が著しいのは、法案を提出した与党の自民、公明だけでなく、野党の民主、維新、みんななどもそろって劣化ぶりを露わにしています。同法案の根本的な「廃案」ではなく、単なる「修正」に焦点を合わせているからです。まともに「廃案」を主張しているのは、生活、社民、共産の三党だけです」「議論の焦点が「修正」の中身になっていることもあって、盛り上がりに乏しく、このままでは少しもめる程度で衆院通過となりそうです。盛り上がりに乏しいというのは、週初めのマスメディアの報道をみれば一目瞭然。11月18日の読売新聞には、同法案関連の記事は1行もありません。読売新聞からは、「特定秘密保護法案」が消えてしまいました。というよりは、「消えさせた」というところでしょうか。法案成立に理解を示す読売にとっては、法案反対の世論の盛り上がりは好ましくないという判断のようです。


●法案可決翌日のコラムから
「結論ありきで賛成意見だけを集め、国民の声を聴いたという既成事実をつくった」「安倍政権は数の力で法案をどんどん通した」
これは、今回の特定秘密保護法案強行採決のことを言ったのではない。6年前、第1次政権を安倍首相が投げ出した時の市民や識者による政権批評だ。第1次安倍政権は2007年通常国会で野党が同意しないままの不正常採決を17回繰り返した。こうした「安倍流」の強硬路線の体質は今回もまったく変わっていない。変わったのは、そうした政権を再び選んだ私たちの方なのだ。経済が上向くことに期待を寄せ、強権的な政治の記憶をかなたに押しやってしまったのだ。
この6年の間、政権交代があり、東日本大震災、福島第1原発事故があった。そういうことも私たちは忘れてしまったのか。
特定秘密保護法の問題点については、さまざまなところで指摘されているので、ここでは一点だけ指摘しておきたい。同法が成立した6日。経済産業省は原発を「重要なベース電源」と位置付けるエネルギー基本計画の素案を提示した。原発政策の根本的な転換である。原発の新増設には触れずに、将来の新増設にも可能性を残した。
特定秘密保護法が定義する「テロリズム」の対象に原発情報が含まれると多くの人が指摘する。原発事故が起きた際に放射性物質がどのように拡散する恐れがあるのか、その原発は外からの衝撃にどこまで耐えられるように出来ているのか、既存の原発はもとより、新増設が計画された際には、そうした情報はテロ対策を名目にことごとく秘密に指定される可能性がある。使用済み核燃料の輸送ルートなども秘密にされる恐れが強い。
福島県では、第1原発事故のために今も約14万人が県内外で避難生活を余儀なくされている。故郷を追われ、子育てにおびえ、帰るめども立たないまま、完全な廃炉には50年、100年かかると言われている。あの事故から私たちは放射線から身を守るには正確な情報が不可欠だと学んだのではなかったのか。政府が発信する情報だけに頼らず、自ら調べ、政府に働きかけて情報を引き出し、命を守るために行動する。だがその行動が、罪に問われる可能性があるとしたら―。
震災からわずか2年半余。なにごともなかったかのように時の政権が強硬な姿勢をとり続ける。これでいいのだろうか。本当にこれでいいのだろうか。(2013年12月7日 47NEWS 吉野克則)



特定秘密保護法4党修正案<全文>(2013年11月27日・朝日) 
衆院を通過した特定秘密保護法4党修正案の全文は次の通り。(《 》内が主な修正箇所)
※管理人が条文の中の“その他”という言葉を赤文字にしました。なぜなら、“その他”が30箇所以上もあるため、権力側が都合の良いように拡大解釈できるから。罰則のある法律で“その他”ほど危険なものはない。
 
■第一章 総則
 
(目的)
 
第一条 この法律は、国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民の安全の確保に係る情報の重要性が増大するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴いその漏えいの危険性が懸念される中で、我が国の安全保障《(国の存立に関わる外部からの侵略等に対して国家及び国民の安全を保障することをいう。以下同じ。)》に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものについて、これを適確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であることに鑑み、当該情報の保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項を定めることにより、その漏えいの防止を図り、もって我が国及び国民の安全の確保に資することを目的とする。
 
(定義)
 
第二条 この法律において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。
 
一 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関
 
二 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関(これらの機関のうち、国家公安委員会にあっては警察庁を、第四号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては当該政令で定める機関を除く。)
 
三 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関(第五号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。)
 
四 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の特別の機関で、警察庁その他政令で定めるもの
 
五 国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの
 
六 会計検査院
 
■第二章 特定秘密の指定等
 
(特定秘密の指定)
 
第三条 行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては当該行政機関をいい、前条第四号及び第五号の政令で定める機関(合議制の機関を除く。)にあってはその機関ごとに政令で定める者をいう。第十一条第一号を除き、以下同じ。)は、当該行政機関の所掌事務に係る別表に掲げる事項に関する情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるもの(日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和二十九年法律第百六十六号)第一条第三項に規定する特別防衛秘密に該当するものを除く。)を特定秘密として指定するものとする。《ただし、内閣総理大臣が第十八条第二項に規定する者の意見を聴いて政令で定める行政機関の長については、この限りでない。》
 
2 行政機関の長は、前項の規定による指定(附則第五条を除き、以下単に「指定」という。)をしたときは、政令で定めるところにより指定に関する記録を作成するとともに、当該指定に係る特定秘密の範囲を明らかにするため、特定秘密である情報について、次の各号のいずれかに掲げる措置を講ずるものとする。
 
一 政令で定めるところにより、特定秘密である情報を記録する文書、図画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下この号において同じ。)若しくは物件又は当該情報を化体する物件に特定秘密の表示(電磁的記録にあっては、当該表示の記録を含む。)をすること。
 
二 特定秘密である情報の性質上前号に掲げる措置によることが困難である場合において、政令で定めるところにより、当該情報が前項の規定の適用を受ける旨を当該情報を取り扱う者に通知すること。
 
3 行政機関の長は、特定秘密である情報について前項第二号に掲げる措置を講じた場合において、当該情報について同項第一号に掲げる措置を講ずることができることとなったときは、直ちに当該措置を講ずるものとする。
 
(指定の有効期間及び解除)
 
第四条 行政機関の長は、指定をするときは、当該指定の日から起算して五年を超えない範囲内においてその有効期間を定めるものとする。
 
2 行政機関の長は、指定の有効期間(この項の規定により延長した有効期間を含む。)が満了する時において、当該指定をした情報が前条第一項に規定する要件を満たすときは、政令で定めるところにより、五年を超えない範囲内においてその有効期間を延長するものとする。
 
3 指定の有効期間は、通じて三十年を超えることができない。
 
4 前項の規定にかかわらず、政府の有するその諸活動を国民に説明する責務を全うする観点に立っても、なお指定に係る情報を公にしないことが現に我が国及び国民の安全を確保するためにやむを得ないものであることについて、その理由を示して、内閣の承認を得た場合(行政機関が会計検査院であるときを除く。)は、行政機関の長は、当該指定の有効期間を、通じて三十年を超えて延長することができる。《ただし、次の各号に掲げる事項に関する情報を除き、指定の有効期間は、通じて六十年を超えることができない。
 
一 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物(船舶を含む。別表第一号において同じ。)
 
二 現に行われている外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下同じ。)の政府又は国際機関との交渉に不利益を及ぼすおそれのある情報
 
三 情報収集活動の手法又は能力
 
四 人的情報源に関する情報
 
五 暗号
 
六 外国の政府又は国際機関から六十年を超えて指定を行うことを条件に提供された情報
 
七 前各号に掲げる事項に関する情報に準ずるもので政令で定める重要な情報
 
5 行政機関の長は、前項の内閣の承認を得ようとする場合においては、当該指定に係る特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める措置を講じた上で、内閣に当該特定秘密を提示することができる。
 
6 行政機関の長は、第四項の内閣の承認が得られなかったときは、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第八条第一項の規定にかかわらず、当該指定に係る情報が記録された行政文書ファイル等(同法第五条第五項に規定する行政文書ファイル等をいう。)の保存期間の満了とともに、これを国立公文書館等(同法第二条第三項に規定する国立公文書館等をいう。)に移管しなければならない。》
 
7 行政機関の長は、指定をした情報が前条第一項に規定する要件を欠くに至ったときは、有効期間内であっても、政令で定めるところにより、速やかにその指定を解除するものとする。
 
(特定秘密の保護措置)
 
第五条 行政機関の長は、指定をしたときは、第三条第二項に規定する措置のほか、第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、当該行政機関において当該指定に係る特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲を定めることその他の当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める措置を講ずるものとする。
 
2 警察庁長官は、指定をした場合において、当該指定に係る特定秘密(第七条第一項の規定により提供するものを除く。)で都道府県警察が保有するものがあるときは、当該都道府県警察に対し当該指定をした旨を通知するものとする。
 
3 前項の場合において、警察庁長官は、都道府県警察が保有する特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該都道府県警察による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について、当該都道府県警察に指示するものとする。この場合において、当該都道府県警察の警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)は、当該指示に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。
 
4 行政機関の長は、指定をした場合において、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために特段の必要があると認めたときは、物件の製造又は役務の提供を業とする者で、特定秘密の保護のために必要な施設設備を設置していることその他政令で定める基準に適合するもの(以下「適合事業者」という。)との契約に基づき、当該適合事業者に対し、当該指定をした旨を通知した上で、当該指定に係る特定秘密(第八条第一項の規定により提供するものを除く。)を保有させることができる。
 
5 前項の契約には、第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、同項の規定により特定秘密を保有する適合事業者が指名して当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる代表者、代理人、使用人その他の従業者(以下単に「従業者」という。)の範囲その他の当該適合事業者による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について定めるものとする。
 
6 第四項の規定により特定秘密を保有する適合事業者は、同項の契約に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその従業者に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。
 
■第三章 特定秘密の提供
 
(我が国の安全保障上の必要による特定秘密の提供)
 
第六条 特定秘密を保有する行政機関の長は、他の行政機関が我が国の安全保障に関する事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために当該特定秘密を利用する必要があると認めたときは、当該他の行政機関に当該特定秘密を提供することができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているとき(当該特定秘密が、この項の規定により当該保有する行政機関の長から提供されたものである場合を除く。)は、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。
 
2 前項の規定により他の行政機関に特定秘密を提供する行政機関の長は、当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該他の行政機関による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について、あらかじめ、当該他の行政機関の長と協議するものとする。
 
3 第一項の規定により特定秘密の提供を受ける他の行政機関の長は、前項の規定による協議に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。
 
第七条 警察庁長官は、警察庁が保有する特定秘密について、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために都道府県警察にこれを利用させる必要があると認めたときは、当該都道府県警察に当該特定秘密を提供することができる。
 
2 前項の規定により都道府県警察に特定秘密を提供する場合については、第五条第三項の規定を準用する。
 
3 警察庁長官は、警察本部長に対し、当該都道府県警察が保有する特定秘密で第五条第二項の規定による通知に係るものの提供を求めることができる。
 
第八条 特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために、適合事業者に当該特定秘密を利用させる特段の必要があると認めたときは、当該適合事業者との契約に基づき、当該適合事業者に当該特定秘密を提供することができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているとき(当該特定秘密が、第六条第一項の規定により当該保有する行政機関の長から提供されたものである場合を除く。)は、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。
 
2 前項の契約については第五条第五項の規定を、前項の規定により特定秘密の提供を受ける適合事業者については同条第六項の規定を、それぞれ準用する。この場合において、同条第五項中「前項」とあるのは「第八条第一項」と、「を保有する」とあるのは「の提供を受ける」と読み替えるものとする。
 
3 第五条第四項の規定により適合事業者に特定秘密を保有させている行政機関の長は、同項の契約に基づき、当該適合事業者に対し、当該特定秘密の提供を求めることができる。
 
第九条 特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために必要があると認めたときは、外国の政府又は国際機関であって、この法律の規定により行政機関が当該特定秘密を保護するために講ずることとされる措置に相当する措置を講じているものに当該特定秘密を提供することができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているとき(当該特定秘密が、第六条第一項の規定により当該保有する行政機関の長から提供されたものである場合を除く。)は、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。
 
その他公益上の必要による特定秘密の提供)
 
第十条 第四条第五項、第六条から前条まで及び第十八条第四項後段に規定するもののほか、行政機関の長は、次に掲げる場合に限り、特定秘密を提供するものとする。
 
一 特定秘密の提供を受ける者が次に掲げる業務又は公益上特に必要があると認められるこれらに準ずる業務において当該特定秘密を利用する場合(次号から第四号までに掲げる場合を除く。)であって、当該特定秘密を利用し、又は知る者の範囲を制限すること、当該業務以外に当該特定秘密が利用されないようにすることその他の当該特定秘密を利用し、又は知る者がこれを保護するために必要なものとして、イに掲げる業務にあっては附則第十条の規定に基づいて国会において定める措置、イに掲げる業務以外の業務にあっては政令で定める措置を講じ、かつ、我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたとき。
 
イ 各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会が国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第百四条第一項(同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。)又は議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十五号)第一条の規定により行う審査又は調査であって、国会法第五十二条第二項(同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。)又は第六十二条の規定により公開しないこととされたもの
 
ロ 刑事事件の捜査又は公訴の維持であって、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第三百十六条の二十七第一項(同条第三項及び同法第三百十六条の二十八第二項において準用する場合を含む。)の規定により裁判所に提示する場合のほか、当該捜査又は公訴の維持に必要な業務に従事する者以外の者に当該特定秘密を提供することがないと認められるもの
 
二 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百二十三条第六項の規定により裁判所に提示する場合
 
三 情報公開・個人情報保護審査会設置法(平成十五年法律第六十号)第九条第一項の規定により情報公開・個人情報保護審査会に提示する場合
 
四 会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)第十九条の四において読み替えて準用する情報公開・個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定により会計検査院情報公開・個人情報保護審査会に提示する場合
 
2 警察本部長は、第七条第三項の規定による求めに応じて警察庁に提供する場合のほか、前項第一号に掲げる場合(当該警察本部長が提供しようとする特定秘密が同号ロに掲げる業務において利用するものとして提供を受けたものである場合以外の場合にあっては、同号に規定する我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めることについて、警察庁長官の同意を得た場合に限る。)、同項第二号に掲げる場合又は都道府県の保有する情報の公開を請求する住民等の権利について定める当該都道府県の条例(当該条例の規定による諮問に応じて審議を行う都道府県の機関の設置について定める都道府県の条例を含む。)の規定で情報公開・個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定に相当するものにより当該機関に提示する場合に限り、特定秘密を提供することができる。
 
3 適合事業者は、第八条第三項の規定による求めに応じて行政機関に提供する場合のほか、第一項第一号に掲げる場合(同号に規定する我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めることについて、当該適合事業者が提供しようとする特定秘密について指定をした行政機関の長の同意を得た場合に限る。)又は同項第二号若しくは第三号に掲げる場合に限り、特定秘密を提供することができる。
 
■第四章 特定秘密の取扱者の制限
 
第十一条 特定秘密の取扱いの業務は、当該業務を行わせる行政機関の長若しくは当該業務を行わせる適合事業者に当該特定秘密を保有させ、若しくは提供する行政機関の長又は当該業務を行わせる警察本部長が直近に実施した次条第一項又は第十五条第一項の適性評価(第十三条第一項(第十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知があった日から五年を経過していないものに限る。)において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者(次条第一項第三号又は第十五条第一項第三号に掲げる者として次条第三項又は第十五条第二項において読み替えて準用する次条第三項の規定による告知があった者を除く。)でなければ、行ってはならない。ただし、次に掲げる者については、次条第一項又は第十五条第一項の適性評価を受けることを要しない。
 
一 行政機関の長
 
二 国務大臣(前号に掲げる者を除く。)
 
三 内閣官房副長官
 
四 内閣総理大臣補佐官
 
五 副大臣
 
六 大臣政務官
 
七 前各号に掲げるもののほか、職務の特性その他の事情を勘案し、次条第一項又は第十五条第一項の適性評価を受けることなく特定秘密の取扱いの業務を行うことができるものとして政令で定める者
 
■第五章 適性評価
 
(行政機関の長による適性評価の実施)
 
第十二条 行政機関の長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、その者が特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないことについての評価(以下「適性評価」という。)を実施するものとする。
 
一 当該行政機関の職員(当該行政機関が警察庁である場合にあっては、警察本部長を含む。次号において同じ。)又は当該行政機関との第五条第四項若しくは第八条第一項の契約(次号において単に「契約」という。)に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密の提供を受ける適合事業者の従業者として特定秘密の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者(当該行政機関の長がその者について直近に実施して次条第一項の規定による通知をした日から五年を経過していない適性評価において、特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認められるものを除く。)
 
二 当該行政機関の職員又は当該行政機関との契約に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密の提供を受ける適合事業者の従業者として、特定秘密の取扱いの業務を現に行い、かつ、当該行政機関の長がその者について直近に実施した適性評価に係る次条第一項の規定による通知があった日から五年を経過した日以後特定秘密の取扱いの業務を引き続き行うことが見込まれる者
 
三 当該行政機関の長が直近に実施した適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるもの
 
2 適性評価は、適性評価の対象となる者(以下「評価対象者」という。)について、次に掲げる事項についての調査を行い、その結果に基づき実施するものとする。
 
一 特定有害活動(公になっていない情報のうちその漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動、核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置若しくはこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機又はこれらの開発、製造、使用若しくは貯蔵のために用いられるおそれが特に大きいと認められる物を輸出し、又は輸入するための活動その他の活動であって、外国の利益を図る目的で行われ、かつ、我が国及び国民の安全を著しく害し、又は害するおそれのあるものをいう。別表第三号において同じ。)及びテロリズム(政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊するための活動をいう。同表第四号において同じ。)との関係に関する事項(評価対象者の家族(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子及び兄弟姉妹並びにこれらの者以外の配偶者の父母及び子をいう。以下この号において同じ。)及び同居人(家族を除く。)の氏名、生年月日、国籍(過去に有していた国籍を含む。)及び住所を含む。)
 
二 犯罪及び懲戒の経歴に関する事項
 
三 情報の取扱いに係る非違の経歴に関する事項
 
四 薬物の濫用及び影響に関する事項
 
五 精神疾患に関する事項
 
六 飲酒についての節度に関する事項
 
七 信用状態その他の経済的な状況に関する事項
 
3 適性評価は、あらかじめ、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を評価対象者に対し告知した上で、その同意を得て実施するものとする。
 
一 前項各号に掲げる事項について調査を行う旨
 
二 前項の調査を行うため必要な範囲内において、次項の規定により質問させ、若しくは資料の提出を求めさせ、又は照会して報告を求めることがある旨
 
三 評価対象者が第一項第三号に掲げる者であるときは、その旨
 
4 行政機関の長は、第二項の調査を行うため必要な範囲内において、当該行政機関の職員に評価対象者若しくは評価対象者の知人その他の関係者に質問させ、若しくは評価対象者に対し資料の提出を求めさせ、又は公務所若しくは公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
 
(適性評価の結果等の通知)
 
第十三条 行政機関の長は、適性評価を実施したときは、その結果を評価対象者に対し通知するものとする。
 
2 行政機関の長は、適合事業者の従業者について適性評価を実施したときはその結果を、当該従業者が前条第三項の同意をしなかったことにより適性評価が実施されなかったときはその旨を、それぞれ当該適合事業者に対し通知するものとする。
 
3 前項の規定による通知を受けた適合事業者は、当該評価対象者が当該適合事業者の指揮命令の下に労働する派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。第十六条第二項において同じ。)であるときは、当該通知の内容を当該評価対象者を雇用する事業主に対し通知するものとする。
 
4 行政機関の長は、第一項の規定により評価対象者に対し特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められなかった旨を通知するときは、適性評価の円滑な実施の確保を妨げない範囲内において、当該おそれがないと認められなかった理由を通知するものとする。ただし、当該評価対象者があらかじめ当該理由の通知を希望しない旨を申し出た場合は、この限りでない。
 
(行政機関の長に対する苦情の申出等)
 
第十四条 評価対象者は、前条第一項の規定により通知された適性評価の結果その他当該評価対象者について実施された適性評価について、書面で、行政機関の長に対し、苦情の申出をすることができる。
 
2 行政機関の長は、前項の苦情の申出を受けたときは、これを誠実に処理し、処理の結果を苦情の申出をした者に通知するものとする。
 
3 評価対象者は、第一項の苦情の申出をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けない。
 
(警察本部長による適性評価の実施等)
 
第十五条 警察本部長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、適性評価を実施するものとする。
 
一 当該都道府県警察の職員(警察本部長を除く。次号において同じ。)として特定秘密の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者(当該警察本部長がその者について直近に実施して次項において準用する第十三条第一項の規定による通知をした日から五年を経過していない適性評価において、特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認められるものを除く。)
 
二 当該都道府県警察の職員として、特定秘密の取扱いの業務を現に行い、かつ、当該警察本部長がその者について直近に実施した適性評価に係る次項において準用する第十三条第一項の規定による通知があった日から五年を経過した日以後特定秘密の取扱いの業務を引き続き行うことが見込まれる者
 
三 当該警察本部長が直近に実施した適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるもの
 
2 前三条(第十二条第一項並びに第十三条第二項及び第三項を除く。)の規定は、前項の規定により警察本部長が実施する適性評価について準用する。この場合において、第十二条第三項第三号中「第一項第三号」とあるのは、「第十五条第一項第三号」と読み替えるものとする。
 
(適性評価に関する個人情報の利用及び提供の制限)
 
第十六条 行政機関の長及び警察本部長は、特定秘密の保護以外の目的のために、評価対象者が第十二条第三項(前条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の同意をしなかったこと、評価対象者についての適性評価の結果その他適性評価の実施に当たって取得する個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下この項において同じ。)を自ら利用し、又は提供してはならない。ただし、適性評価の実施によって、当該個人情報に係る特定の個人が国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第三十八条各号、同法第七十五条第二項に規定する人事院規則の定める事由、同法第七十八条各号、第七十九条各号若しくは第八十二条第一項各号、検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第二十条各号、外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第七条第一項に規定する者、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十八条第一項各号、第四十二条各号、第四十三条各号若しくは第四十六条第一項各号、同法第四十八条第一項に規定する場合若しくは同条第二項各号若しくは第三項各号若しくは地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第十六条各号、第二十八条第一項各号若しくは第二項各号若しくは第二十九条第一項各号又はこれらに準ずるものとして政令で定める事由のいずれかに該当する疑いが生じたときは、この限りでない。
 
2 適合事業者及び適合事業者の指揮命令の下に労働する派遣労働者を雇用する事業主は、特定秘密の保護以外の目的のために、第十三条第二項又は第三項の規定により通知された内容を自ら利用し、又は提供してはならない。
 
(権限又は事務の委任)
 
第十七条 行政機関の長は、政令(内閣の所轄の下に置かれる機関及び会計検査院にあっては、当該機関の命令)で定めるところにより、この章に定める権限又は事務を当該行政機関の職員に委任することができる。
 
■第六章 雑則
 
(特定秘密の指定等の運用基準等)
 
第十八条 政府は、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し、統一的な運用を図るための基準を定めるものとする。
 
2 《内閣総理大臣は、》前項の基準を定め、又はこれを変更しようとするときは、我が国の安全保障に関する情報の保護、行政機関等の保有する情報の公開、公文書等の管理等に関し優れた識見を有する者の意見を《聴いた上で、その案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
 
3 内閣総理大臣は、毎年、第一項の基準に基づく特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況を前項に規定する者に報告し、その意見を聴かなければならない。
 
4 内閣総理大臣は、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況に関し、その適正を確保するため、第一項の基準に基づいて、内閣を代表して行政各部を指揮監督するものとする。この場合において、内閣総理大臣は、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施が当該基準に従って行われていることを確保するため、必要があると認めるときは、行政機関の長(会計検査院を除く。)に対し、特定秘密である情報を含む資料の提出及び説明を求め、並びに特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施について改善すべき旨の指示をすることができる。》
 
(国会への報告等)
 
《第十九条 政府は、毎年、前条第三項の意見を付して、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況について国会に報告するとともに、公表するものとする。》
 
(関係行政機関の協力)
 
第二十条 関係行政機関の長は、特定秘密の指定、適性評価の実施その他この法律の規定により講ずることとされる措置に関し、我が国の安全保障に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものの漏えいを防止するため、相互に協力するものとする。
 
(政令への委任)
 
第二十一条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
 
(この法律の解釈適用)
 
第二十二条 この法律の適用に当たっては、これを拡張して解釈して、国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならず、国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分に配慮しなければならない。
 
2 出版又は報道の業務に従事する者の取材行為については、専ら公益を図る目的を有し、かつ、法令違反又は著しく不当な方法によるものと認められない限りは、これを正当な業務による行為とするものとする。
 
■第七章 罰則
 
第二十三条 特定秘密の取扱いの業務に従事する者がその業務により知得した特定秘密を漏らしたときは、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。特定秘密の取扱いの業務に従事しなくなった後においても、同様とする。
 
2 第四条第五項、第九条、第十条又は第十八条第四項後段の規定により提供された特定秘密について、当該提供の目的である業務により当該特定秘密を知得した者がこれを漏らしたときは、五年以下の懲役に処し、又は情状により五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金に処する。第十条第一項第一号ロに規定する場合において提示された特定秘密について、当該特定秘密の提示を受けた者がこれを漏らしたときも、同様とする。
 
3 前二項の罪の未遂は、罰する。
 
4 過失により第一項の罪を犯した者は、二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
 
5 過失により第二項の罪を犯した者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
 
第二十四条 《外国の利益若しくは自己の不正の利益を図り、又は我が国の安全若しくは国民の生命若しくは身体を害すべき用途に供する目的で、》人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取若しくは損壊、施設への侵入、有線電気通信の傍受、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の特定秘密を保有する者の管理を害する行為により、特定秘密を取得した者は、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。
 
2 前項の罪の未遂は、罰する。
 
3 前二項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない。
 
第二十五条 第二十三条第一項又は前条第一項に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は煽動した者は、五年以下の懲役に処する。
 
2 第二十三条第二項に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は煽動した者は、三年以下の懲役に処する。
 
第二十六条 第二十三条第三項若しくは第二十四条第二項の罪を犯した者又は前条の罪を犯した者のうち第二十三条第一項若しくは第二項若しくは第二十四条第一項に規定する行為の遂行を共謀したものが自首したときは、その刑を軽減し、又は免除する。
 
第二十七条 第二十三条の罪は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する。
 
2 第二十四条及び第二十五条の罪は、刑法第二条の例に従う。
 
■附則
 
(施行期日)
 
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第十八条第一項及び第二項(変更に係る部分を除く。)並びに附則第九条及び第十条の規定は、公布の日から施行する。
 
(経過措置)
 
第二条 この法律の公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日の前日までの間においては、第五条第一項及び第五項(第八条第二項において読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、第五条第一項中「第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、当該行政機関」とあるのは「当該行政機関」と、同条第五項中「第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、同項の」とあるのは「同項の」とし、第十一条の規定は、適用しない。
 
(施行後五年を経過した日の翌日以後の行政機関)
 
第三条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して五年を経過した日の翌日以後における第二条の規定の適用については、同条中「掲げる機関」とあるのは、「掲げる機関(この法律の施行の日以後同日から起算して五年を経過する日までの間、次条第一項の規定により指定された特定秘密(附則第五条の規定により防衛大臣が特定秘密として指定をした情報とみなされる場合における防衛秘密を含む。以下この条において単に「特定秘密」という。)を保有したことがない機関として政令で定めるもの(その請求に基づき、内閣総理大臣が第十八条第二項に規定する者の意見を聴いて、同日後特定秘密を保有する必要が新たに生じた機関として政令で定めるものを除く。)を除く。)とする。
 
(自衛隊法の一部改正)
 
第四条 自衛隊法の一部を次のように改正する。
 
目次中「自衛隊の権限等(第八十七条―第九十六条の二)」を「自衛隊の権限(第八十七条―第九十六条)」に、「第百二十六条」を「第百二十五条」に改める。
 
第七章の章名を次のように改める。
 
第七章自衛隊の権限
 
第九十六条の二を削る。
 
第百二十二条を削る。
 
第百二十三条第一項中「一に」を「いずれかに」に、「禁こ」を「禁錮」に改め、同項第五号中「めいていして」を「酩酊して」に改め、同条第二項中「ほう助」を「幇助」に、「せん動した」を「煽動した」に改め、同条を第百二十二条とする。
 
第百二十四条を第百二十三条とし、第百二十五条を第百二十四条とし、第百二十六条を第百二十五条とする。
 
別表第四を削る。
 
(自衛隊法の一部改正に伴う経過措置)
 
第五条 次条後段に規定する場合を除き、施行日の前日において前条の規定による改正前の自衛隊法(以下この条及び次条において「旧自衛隊法」という。)第九十六条の二第一項の規定により防衛大臣が防衛秘密として指定していた事項は、施行日において第三条第一項の規定により防衛大臣が特定秘密として指定をした情報と、施行日前に防衛大臣が当該防衛秘密として指定していた事項について旧自衛隊法第九十六条の二第二項第一号の規定により付した標記又は同項第二号の規定によりした通知は、施行日において防衛大臣が当該特定秘密について第三条第二項第一号の規定によりした表示又は同項第二号の規定によりした通知とみなす。この場合において、第四条第一項中「指定をするときは、当該指定の日」とあるのは、「この法律の施行の日以後遅滞なく、同日」とする。
 
第六条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。旧自衛隊法第百二十二条第一項に規定する防衛秘密を取り扱うことを業務とする者であって施行日前に防衛秘密を取り扱うことを業務としなくなったものが、その業務により知得した当該防衛秘密に関し、施行日以後にした行為についても、同様とする。
 
(内閣法の一部改正)
 
第七条 内閣法(昭和二十二年法律第五号)の一部を次のように改正する。
 
第十七条第二項第一号中「及び内閣広報官」を「並びに内閣広報官及び内閣情報官」に改める。
 
第二十条第二項中「助け、」の下に「第十二条第二項第二号から第五号までに掲げる事務のうち特定秘密(特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第 号)第三条第一項に規定する特定秘密をいう。)の保護に関するもの(内閣広報官の所掌に属するものを除く。)及び」を加える。
 
(政令への委任)
 
第八条 附則第二条、第三条、第五条及び第六条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
 
(指定及び解除の適正の確保)
 
《第九条 政府は、行政機関の長による特定秘密の指定及びその解除に関する基準等が真に安全保障に資するものであるかどうかを独立した公正な立場において検証し、及び監察することのできる新たな機関の設置その他の特定秘密の指定及びその解除の適正を確保するために必要な方策について検討し、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。》
 
(国会に対する特定秘密の提供及び国会におけるその保護措置の在り方)
 
《第十条 国会に対する特定秘密の提供については、政府は、国会が国権の最高機関であり各議院がその会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定める権能を有することを定める日本国憲法及びこれに基づく国会法等の精神にのっとり、この法律を運用するものとし、特定秘密の提供を受ける国会におけるその保護に関する方策については、国会において、検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。》
 
■別表
 
(第三条、第五条―第九条関係)
 
一 防衛に関する事項
 
イ 自衛隊の運用又はこれに関する見積り若しくは計画若しくは研究
 
ロ 防衛に関し収集した電波情報、画像情報その他の重要な情報
 
ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力
 
ニ 防衛力の整備に関する見積り若しくは計画又は研究
 
ホ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物の種類又は数量
 
ヘ 防衛の用に供する通信網の構成又は通信の方法
 
ト 防衛の用に供する暗号
 
チ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの仕様、性能又は使用方法
 
リ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの製作、検査、修理又は試験の方法
 
ヌ 防衛の用に供する施設の設計、性能又は内部の用途(ヘに掲げるものを除く。)
 
二 外交に関する事項
 
イ 外国の政府又は国際機関との交渉又は協力の方針又は内容のうち、国民の生命及び身体の保護、領域の保全その他の安全保障に関する重要なもの
 
ロ 安全保障のために我が国が実施する貨物の輸出若しくは輸入の禁止その他の措置又はその方針(第一号イ若しくはニ、第三号イ又は第四号イに掲げるものを除く。)
 
ハ 安全保障に関し収集した《国民の生命及び身体の保護、領域の保全若しくは国際社会の平和と安全に関する重要な情報》又は条約その他の国際約束に基づき保護することが必要な情報(第一号ロ、第三号ロ又は第四号ロに掲げるものを除く。)
 
ニ ハに掲げる情報の収集整理又はその能力
 
ホ 外務省本省と在外公館との間の通信その他の外交の用に供する暗号
 
三 特定有害活動の防止に関する事項
 
イ 特定有害活動による被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「特定有害活動の防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究
 
ロ 特定有害活動の防止に関し収集した《国民の生命及び身体の保護に関する重要な情報》又は外国の政府若しくは国際機関からの情報
 
ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力
 
ニ 特定有害活動の防止の用に供する暗号
 
四 テロリズムの防止に関する事項
 
イ テロリズムによる被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「テロリズムの防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究
 
ロ テロリズムの防止に関し収集した《国民の生命及び身体の保護に関する重要な情報》又は外国の政府若しくは国際機関からの情報
 
ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力
 
ニ テロリズムの防止の用に供する暗号
 
■理由
 
国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民の安全の確保に係る情報の重要性が増大するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴いその漏えいの危険性が懸念される中で、我が国の安全保障に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものについて、これを適確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であることに鑑み、当該情報の保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。


【秘密保護法の成立に協力したNHK】
歯に衣着せぬ物言いで、同業者から最も尖っていると評される日刊ゲンダイ。同紙は10月28日の時点で、安倍氏のNHK人事介入を批判し、『“皆サマ”から“安倍サマ”のNHKにする気なのか』『安倍ファッショは、すでに始まっている』と書いていた。その後、NHKは秘密保護法の強行採決を中継せず、野党議員の質問も流さず、テレ朝、TBS、そしてフジでさえ「強行採決」とテロップを出しているのにNHKは出さず、明らかに政権ベッタリの御用放送に成り果てた。消費税や原発問題では賛成・反対両派の学者や市民をスタジオに集めて討論番組をやったのに、秘密保護法は一度もナシ!秘密保護法が個々の市民にどんな影響がありうるのかという解説はいっさい行わない。同局に異変が起きていることは間違いない。あらためて、目に余る安倍氏のNHK人事介入について問題提議したい。
NHKの最高意思決定機関は経営委員会。会長の任命権など強い権限を持つため、経営委員は国会の同意が必要な人事だ。秘密保護法の採決前に安倍政権が選んだ4人の新任委員の顔ぶれは次の通り。
・本田勝彦氏…安倍氏の元家庭教師。JT顧問。保守系財界人の安倍支援グループ『四季の会』のメンバー。
・長谷川三千子氏…保守系の哲学者。首相の知人で保守の立場から憲法改正を主張。モットーは「オンナは子を産み育てよ」。
・百田尚樹氏…作家。保守系月刊誌で「安倍政権の最も大きな政策課題は憲法改正と軍隊創設」と言い切ったガチの軍国主義者。自民党総裁選前に、長谷川氏と発起人になり『安倍首相を求める民間人による緊急声明』を出した。「再び日本は立ち上がるだろう。安倍晋三はそのために戻ってきたエースであると私は思っている」(百田尚樹「安倍晋三論」/WILL)
・中島尚正氏…海陽中等教育学校長。同校副理事の葛西敬之氏は「四季の会」の一員で、財界きっての原発推進論者。葛西氏はNHK現会長の松本氏を嫌っており“松本降ろし”の刺客。(参照記事
全員が安倍氏と親密で、思想的にも極めて近く、モロに“お友達”人事。こんな露骨な人事は過去になかった。12人いるNHK経営委員のうち10人が安倍政権下で任命されたメンバーに入れ替わってしまった。
悲しいかな、この流れを受けてギブアップしたのか、秘密保護法の参院強行採決の前日に、NHKの松本正之会長が退任を突然表明した。NHKの原発報道は手ぬるいと思ってたけど、それでも福島の原発は津波が来る前に地震で壊れていたことをスクープしたり、太平洋戦争を始めた軍人たちの無責任っぷりを暴くなど、リベラルな番組もオンエアしていた。
NHKの新しい会長は、経営委員12人のうち、9人以上の賛成で決まる。つまり安倍氏の取り巻き4人が反対すれば「拒否権」が発動され新会長は信任されない。
安倍氏は幹事長代理の時に、従軍慰安婦問題の番組についてNHK幹部を呼びつけ、放送前に内容を変更させた過去がある。そんな安倍氏の意向を受けた新会長が誕生すればどうなってしまうのか。これは公共放送の乗っ取りであり、いわばメディア界の合法的クーデター。
その嫌な予感を裏付けるかのように、参院特別委の強行採決前夜の『ニュースウォッチ9』はトップニュースが北朝鮮の粛清(秘密保護法ではない!)。そして専門家が「日本も北朝鮮のサイバー攻撃の対象」と語り秘密保護をアピール。次のニュースは中国の「防空識別圏」問題で、日米軍事同盟の機密保持の重要性を示唆。昼間も国会を映さず、クイズ番組や旅番組を普通に流していた。きっこ氏がNHKに“なぜ中継しないのか”と抗議の電話をすると「国民に関心がないので」と返事が返ってきたという。だが、同時間にネットの国会中継には何万人もアクセスが集中していた。公聴会の生中継もなし。
強行採決当日はマンデラ氏死去がメインで、参院本会議の採決直前の『ニュースウオッチ9』は「同盟国アメリカと高度な情報を共有するために、秘密とすべき情報がもれるのをなくすべきだというのは多くの政党が共有している」とキャスターがまとめ、知る権利には踏み込まず。続くコーナーでは海上自衛隊の歌手で、自衛隊の広告塔となっている“歌姫”をたっぷりと特集。同時間に多くの市民が国会前で抗議運動していることは1分も報道しないのに…。歌姫はそんなに緊急性のある報道なのか?トドメは法案成立後の翌朝のNHKニュース。トップは強行採決ではなく、「サッカーW杯の組み合わせ」!サッカーの話題は18分も続き、さらには今報道しなくてもいいオウム平田被告の手紙。僕は愕然とした。
以前のNHKなら深夜枠を使ってでも国会中継をオンエアしていたのに、秘密保護法の強行採決を、衆院でも参院でも中継しなかった。この露骨な官邸のメディア支配に対し、マスコミからの抗議は極めて弱く、それゆえに国民の間にも危機感がない。NHKは私企業ではない。国民からお金をとる公共放送だ。不偏不党であるべきなのに、終始「秘密保護法は公務員など一部の人間だけが対象になる」とミスリードする報道姿勢だった(本当は一般人も対象)。法案成立を後押ししたNHKの罪は重い。「戦中の大本営発表を想起させる言論封殺の危機なのに、大手メディアの追及は鈍すぎます」(元NHK政治部記者・川崎泰資氏)
※民放との比較詳細コラム
※欧州では政府関係者とマスコミ上層部が接触することが固く禁じられている国もあるとのこと。日本もそうなって欲しい。安倍氏は大手メディアの社長としょっちゅう食事している。
※日テレの罪…NHKと同じく日テレも「強行採決」という言葉を使わなかった。それどころか「衆院を通過」「衆院で可決」の字幕を使い、あたかも正常な形で採決が行われたように印象づけた。日テレ創始者&読売新聞元社長の正力松太郎は、“ポダム(Podam)”というコードーネームを持つCIAのスパイであることが米国公文書で明らかになっており、その読売・日テレがスパイ防止の意義を説くのはタチの悪いブラック・ユーモアだ。



《秘密保護法と宗教》
宗教と政治の蜜月について、僕はこれまで積極的に語ろうとしなかった。怪しい陰謀論を語るサイトに見えてしまうし、政策と関係ない話題でイメージ低下を狙うようでフェアじゃないと思ったから。だけど、従来の自民党では考えられない暴走ぶりを、これほどまでに見せつけられては、さすがに触れない訳にはいかない。
僕が安倍政権を危険視しているのは、ファシズム的な政権運営だけでなく、あまりに霊感商法・合同結婚式などで知られるカルト宗教、統一教会(協会ともいう)とベッタリすぎることだ。自民党のキャッチコピーを統一教会がパクったんじゃなく、統一教会が先に考えていたことを知った時はマジで戦慄が走った→




統一教会機関誌・世界日報 2012年5月号
「今こそ日本を取り戻そう」。その半年後→
2012年12月
衆院選ポスター
統一教会・初代会長
遺稿集「美しい国 日本
の使命」2004年刊行。
その2年後→
安倍晋三著
「美しい国へ」
2006年に刊行

安倍首相は何度も
何度も、機関誌の表紙
を飾っている。最近
は隠そうともしない

全国統一協会被害者・家族の会…ここを読めばいかに問題か分かる。マインドコントロールの方法も載っている。YouTubeから削除されていた、統一教会の洗脳活動の動画(2分半)がdailymotionにアップされている。短い映像なので是非このヤバさを知って欲しい。
合同結婚式「日本人女性7000人韓国に 農村部で困窮生活」。できれば赤旗以外のソースがいいんですが、他紙で見つからないので。※これは北朝鮮の拉致同様に政府が動くべき事件と思う。
●全国霊感商法対策・弁護士連絡会が警告する統一教会の実態
●統一教会が関係するこれまでの主な判決

次に、秘密保護法成立を主導していた議員メンバーが、統一教会と密接に関係してたり、悪びれずに「最高裁や憲法の軽視発言」をする顔ぶれであることを指摘しておく。リンク先の記事には統一教会系政治団体の全国集会に、2名の現職国会議員が参加していたことが書かれている。そのうちの1名の名前は中川雅治(はるまさ)氏。“中川雅治”と聞いてピンと来た人もいると思う。そう、今回参院で強行採決をやった中川委員長その人だ。
もし僕が与党議員なら、たとえ自分が法案に賛成であっても、これほど多くの市民、学者、弁護士、果ては国連にまで「欠陥法」「議論不足」と指摘されたら、継続審議を選んで次の国会で成立させる。重要法案であるからこそ、時間をかけて反対派を説得しようとする。第一、国民の目を気にして強行採決の音頭なんかとれない(ずっと「あのとき強行採決した委員長だ」って言われるのに)。
それゆえ、地方公聴会の開催を中川氏が強行採決した動画(1分18秒)や、翌日の参院特別委の大荒れの強行採決(1分50秒)を見て、目の前で野党議員から猛抗議されても、平然と無視して強行採決を実行する中川委員長が本当に怖くなった。
衆院が福島で開催した公聴会は、7人の公述人全員が法案に反対意見を述べたのに、まったく条文が変更されず翌日に強行採決された。誰が見ても“国民から意見を聞きました”というアリバイ作り。中川委員長が可決した埼玉の公聴会はさらに酷く、開催前日、それも18時にいきなり「明日は埼玉で公聴会をやる」と決定した。公述人3人のうち2人は自衛隊関係者で、伊東寛氏は右派メディア“チャンネル桜”常連。参加した自民党議員5人の中の北村経夫議員は、これまた選挙で世界平和連合=統一教会から支援を受けている(推測ではなく自民の公式資料がソース)。

埼玉の地方公聴会。右から中川委員長、佐藤正久議員、
島尻あい子議員、西田昌司(しょうじ)議員、北村経夫議員

リベラルの僕からすれば、キツすぎる人選。中川委員長と北村議員が統一教会とズブズブ、島尻議員は沖縄の普天間基地の辺野古移転反対の公約で当選したのに、公約を破棄したうえ辺野古「移設」関連工事の受注業者から献金350万円を受けていたことが発覚(絶句)。
“ヒゲの隊長”
佐藤議員は自衛隊時代のイラク派遣を振り返り、「サマワで自ら戦闘に巻き込まれ、応戦するつもりだった」(憲法で戦闘を禁じられているため、あえて正当防衛の状況を作る)と語って問題になった
そして西田議員…!西田議員は最高裁が9月に「婚外子を相続時に差別してはいけない」と判断した際、「最高裁は非常識」「憲法が間違っている」とブッ飛ぶ暴言をかまし、婚外子の相続差別撤廃に反対した。差別容認の理由は「ちゃんとした家庭で、ちゃんとした子どもを作ることによって、ちゃんとした日本人が出来て、国力も増えるんですよ」というもの。だったら両親が離婚している僕は、ちゃんとした家庭の子じゃないから、ちゃんとした日本人ではないということ。っていうか、「憲法が間違ってる」
とか最高裁より自分が上という感覚を持つ人間が、秘密保護法・推進派の中心にいる不気味さ(西田議員の他の差別発言はリンク先に)。

ところで、強行採決の際の公式議事録は
“議場騒然、聴取不能”となっている。
耳の良い速記官が聞き取れないほど騒然
とした議場の中で、どうやって
「採決をとります」「起立を願います」の
言葉が、議席に届いたのか?先の動画
検証すると27秒のとこで、中川氏→佐藤氏
→西田氏とジェスチャーで繋がっている

中川委員長の声は聞こえず。佐藤議員が
西田議員に左手をあげて合図を送る→
得意満面の顔で“起立”
音頭をとる西田議員

見ての通り、前日の埼玉の公聴会のメンバーが華麗な連係プレーで強行採決を成功させた。もう、はなっから反対意見と向き合う気持ちなんかナシ。どこまで傲慢なのか。

 

他の重要法案と比べても、秘密保護法の審議時間の短さ、その異様さが目立つ。多くの憲法学者や刑法学者が「見たこともない欠陥法」「時代錯誤の人権弾圧法」と懸念しているのに、なぜ問題点や国民の不安が消え去るまで、腰を据えて議論しないのか。この唯我独尊の暴走っぷりが、周囲の声を聞かないカルト信者とダブって怖い。これは読者の皆さんへの印象操作ではなく、僕の本音。なぜ、ここまで他人の意見を無視できるのか、僕の感覚では分からないんだ。本当に。

【安倍自民と統一教会、様々な情報】
●安倍首相は祖父・岸信介元首相の代から統一教会とベッタリで、岸元首相が教祖とにこやかに握手している写真もある。岸元首相は先の戦争のA級戦犯であり、本来なら政権に戻れる人じゃなかった。だが、アメリカの機密解除になった公文書によると、CIAの支援を受けて政界に復帰し、保守合同を推進して、1955年に自由民主党を結党させ初代自民党幹事長に就任した人物。そして米国の要望通り、日米安保条約を強行採決した(孫とかぶる!)。岸邸の隣に世界基督教統一神霊協会(統一教会)があり、関連団体「国際勝共連合」の設立の際に右翼の児玉誉士夫、笹川良一と協力した。1974年に東京帝国ホテルで開かれた、統一教会の教祖の講演会の名誉実行委員長となったのも岸元首相。 教祖がアメリカで脱税等で逮捕された際に、釈放を求める意見書をレーガン大統領に送っている。岸元首相の娘婿で安倍首相の実父・安倍晋太郎は国会議員を統一教会のセミナーへ勧誘し、統一教会員を秘書として紹介した。こうしたことは全部秘密でもなんでもなく、普通にウィキペディアに載っている
●安倍首相は2006年に統一教会の合同結婚式に事務所が祝電を送った(1分45秒)ことが発覚し、大きな問題になった(元ページ)。
●安倍首相、維新の平沼赳夫・山田宏などが統一教会と親密にしている映像(3分)。
●右派系のブログでも安倍首相は“ニセ愛国者”として糾弾されている。チャンネル桜もアウト。「日韓対立利権」で食っている。
●他にもあまりに安倍首相が新興宗教に凝りまくっていることがYouTubeにアップ(7分)されている。別にどの宗教を信じようが個人の自由だし、そこは問題にしない。でも社会的に問題になっている団体のパンフ表紙に使われても抗議しないのはおかしい。ちなみに、自民党副総裁の高村正彦議員はかつて統一教会の顧問弁護士をやっていた。安倍首相が政権で重用している、山谷えり子参議院政策審議会長、稲田朋美内閣府特命担当大臣なども統一教会関係のイベントで講演している。検索すればバンバン出てくる。
自民のメディア担当を歴任し、2ちゃんねるなどでネットサポーターに工作(世論誘導)させ“自民党のゲッペルス”の異名を持つ世耕弘成議員(電通出身)は、早稲田大・原理研からの統一教会との関係を否定していない。桜井よしこ氏や田母神俊雄氏も統一教会主催の講演会で講演を行った。

●秘密保護法成立を積極的に応援していた産経新聞は、過去に統一教会の合同結婚式応援広告を紙面に載せたことがある。リンク先のスレッドで現物が確認できる。

●このリンク先では統一教会の手口をこうレポートしている「3人の元統一教会信者も登壇し、市民を騙すテクニックが記載されたマニュアルに沿った街頭での正体隠し勧誘、清掃ボランティア団体を装った伝道活動、マイクロ隊やキャラバン隊と呼ばれる物品販売“万物復帰(この世の全ての財物は神のものであり、その神が遣わしたメシアである真の御父母【文鮮明と韓鶴子】のものという霊感商法などを正当化する教え)”の過酷な実態などについて体験談を語った。そのためにも、統一協会は、信者を精神的に追いつめるノルマや目標を課して、献金や物品販売の金額あるいは、ビデオセンターへの誘い込みの人数を、地区・教区・教域・区域相互間、更には各信者に競わせるような活動を止めるべきです」。
●国際勝共連合(統一教会が母体)の研究。米国との関係なども考察。


【創価学会員の良心に訴える】
秘密保護法の成立直前に、僕は大阪から新潟県柏崎へ向かった。創価学会初代会長・牧口常三郎先生(1871-1944)に、「公明党が秘密保護法の強行採決に協力しないように」と墓前でお願いするためだ。僕は学会員じゃなく『人間革命』も読んでいないので、牧口先生の教義の深い部分は分からない。だけど、国家に逆らえば命を奪われるような戦時中に、治安維持法や(皇室への)不敬罪で逮捕され、最期まで軍部に抵抗し心の自由を守ろうとした生き方は、信者じゃなくても勇気に感嘆してしまう。まして70歳を過ぎた老体で、毎日過酷な尋問を受けることがいかに大変だったか。聞けば、日々の拷問に耐えかねて、同時期に逮捕された21人の学会員のうち、牧口先生と戸田城聖氏以外は全員転向したというではないか。最期は食事を殆ど与えられず栄養失調で獄死。純粋にすごい人と思う。
僕はこの墓参のことを黙っておくつもりだった。なぜなら、宗教の創始者を墓参することで、その信者の人から「先生をダシに使って自分の意見を押し付けるな」と猛反発を受ける恐れがあったからだ。それでも墓参のことを書いたのは、創価学会の中にも法案に反対している人の存在を知ったからで、もしその人を知らなければアップしなかった。10月末の段階では、創価学会内部は秘密保護法に対する意見が真っ二つに分かれていたとのこと。僕は秘密保護法の廃案に向けて公明党議員が真の意味でブレーキ役になるという、最後の可能性に賭けたい。
※1925年に施行された治安維持法は、当初は「テロ防止」「スパイ防止」を口実にしていた。誰もその数年後に、軍や政府を批判しただけで「反体制=テロリスト予備軍」として逮捕される時代になるなんて思わなかった。敗戦後1945年10月に同法が廃止されるまで、20年間に逮捕された人数は数十万人。拷問で虐殺されたり、獄死させられたりした人が194人、獄中で病死した人は1503人に上っている。「現代と戦前は違う」と言う人もいるけど、秘密保護法は文章の上では同じ様な弾圧が可能になっている。“市民を対象にしない”と言いながら、あくまでも口約束で条文に書こうとしない。だから国内だけでなく海外の人も批判しているんだ。
故郷の「柏崎牧口記
念会館」前の銅像
初代会長・牧口常三郎先生の墓
(2013年11月29日墓参・新潟柏崎)
手を合わせていると牧口先生の
お墓から虹が。これにはビックリ
単なる偶然、自然現象と
分かっていてもグッときた

●秘密保護法反対の創価学会員有志が公明党に提出した要望書の文面
→本年は、創価学会初代会長であられる牧口常三郎先生が「不敬罪」容疑と「治安維持法」で逮捕され、巣鴨拘置所において獄死されてより六九年、七〇回忌の節目に当たる年である。この厳粛なる殉教の歴史を背景にもつ貴党に対して、創価学会員である、私、○○は以下のことを諫言させていただく。
去る十一月二六日に衆議院で可決された「特定秘密保護法案」は、表現の自由や思想・信条の自由、さらには、基本的人権の尊重、国民主権、平和主義といった憲法の骨格をなす原理原則に反する法案であり、自律的な市民生活を脅かす怖れがきわめて大きなものです。そして、平和で民主的な社会を基盤として成り立つ、音楽・芸能、美術、文学、映画、写真などの創造的な営みや、出版・報道・放送など、さまざまな表現活動の自由を損なうものです。
国連人権理事会や海外のメディア・人権団体からも強い懸念が表明されているこの法案は、さらに、以下のような見過ごすことのできない多くの問題と欠点を抱えています。
・「特定秘密」の範囲が不明確であること
・政府の裁量・権限が大きすぎ、恣意的な運用が可能であること
・独立した第三者機関によるチェック体制がないこと
・将来の情報開示について義務規定がなく情報公開の流れに逆行していること
・罰が重すぎること
・立法の趣旨には現行法で対応できること
・国会で十分な議論がなされていないこと
・国民の広範な反対の声を無視していること
以上の理由により、私は同法の衆議院における強行採決に強く抗議するとともに、すみやかに廃案とすることをすべての公明党の国会議員に求めます。

自民党員支持者の皆さん。どうか自民党を以前のように多様な意見があふれる政党に戻して下さい。小泉&竹中ペアが登場する前の自民党に!もはや第二次安倍内閣は、かつての自民党とはまったく別の政党と化しています。そして公明党支持者の皆さん。公明党が心の中まで取り締まるような法律を推進しないよう、どうか議員に働きかけを!

※僕はキリストも釈迦も好きだし宗教を否定している訳ではありません、念のため。


●この法案に賛成の言論人、コメンテーター
青山繁晴、三橋貴明、高橋洋一、上念司、有本香。宮崎哲也も“たかじん”で「世界では当たり前の法律」と問題点隠し。
世界の先進国でこんな馬鹿な法律を作ってる国はないし、作ったら国民が反発する。

●沈黙するロック・バンド
なぜ日本の有名ロックバンドは沈黙している。監視国家や言論統制と戦わないロックンローラーに何の価値がある。
未来の日本が激変するため、若い人に危険性を伝えたいのに、大阪弁護士会の法案反対集会は満席(400人)でも
中年と年配ばかりだった。ミュージシャンこそが若い世代に法案の危険性を訴えることが出来る。共に立ち上がって欲しい!













国会を取り囲んだデモ隊(1960年6月18日)
60年代安保闘争では30万人が国会を取り囲んだ。当時の人口は今より少ない9300万人。
ネットのない時代に、これほど多くの人が国会に集まった。現代日本人はいつ目覚める?
「反対の叫び空しく 治安維持法けふ生る 衆議院本会議」
「警官に包囲された 悪法反対 火の如く烈しい語調で治安法
葬れの叫びを続けた」(1925年3月8日付朝日新聞)

「全ての情報を統制したナチスドイツの全権委任法に当たる」(栗原彬・立教大名誉教授)





《ささやかなる宣言》
圧力めいたメールが時々来るので先に言っておきます。僕は自分から絶対にこのサイトを閉鎖しません。
もし予告なく更新が止まったり、ある日「404 not Found見つかりません」になっていたら、“そういうこと”です。




創価学会の内部からも公明党に異議を唱える人が。






(初稿2013.11.23 その後、順次追記中)




《歴史認識問題・管理人の見解まとめ》

★昭和天皇かく語りき
★愛国リベラル近代史年表/日本と中国編
★愛国リベラル近代史年表/日本と韓国・朝鮮編
★愛国リベラル近代史年表/日本と台湾編
★愛国リベラル近代史年表/日本とアメリカ編
★愛国リベラル近代史年表/日本と東南アジア編



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